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法令上の制限2〜3 年に 1 回過去 37 年で 11 回出題

用途制限

用途制限は、都市計画法で定める用途地域ごとに、建築できる建物の用途を制限する制度です。住環境の保全、商業の利便性、工業の適正配置などを目的として、第一種低層住居専用地域では住宅関連のみ、商業地域ではほぼ全ての建物が建築可能など、地域の性格に応じて建築可能な用途を段階的に定めています。これにより、住居と工場が混在するなどの環境悪化を防止します。

建築基準法第48条(用途地域内の建築物の用途制限)建築基準法第48条の2(特別用途地域内の建築物の用途制限)建築基準法第49条(用途地域の指定のない区域の建築物の用途制限)

重要度: 重要

要点
用途制限は、都市計画法で定める用途地域ごとに、建築できる建物の用途を制限する制度です。住環境の保全、商業の利便性、工業の適正配置などを目的として、第一種低層住居専用地域では住宅関連のみ、商業地域ではほぼ全ての建物が建築可能など、地域の性格に応じて建築可能な用途を段階的に定めています。これにより、住居と工場が混在するなどの環境悪化を防止します。
体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の主要科目の一つで、都市計画法、建築基準法、農地法など幅広い法律知識が求められます。中でも建築基準法は都市計画区域における建築物の位置、構造、用途などを規制する法律であり、特に用途制限は各用途地域でどのような建物が建築できるかを定める重要な制度です。都市計画法の用途地域指定と密接に関連しています。
ルールの詳細
第一種低層住居専用地域では、住宅、共同住宅、老人ホームなど住居関連と小規模な店舗・事務所のみ建築可能で、床面積制限がある ・第二種中高層住居専用地域では、住居のほか、病院、大学、店舗(床面積制限あり)などが建築可能 ・近隣商業地域では、住宅、店舗、事務所のほか、映画館・劇場は客席部分の床面積が200㎡以下に制限される ・商業地域では、ほぼ全ての用途の建物が建築可能だが、危険性の高い工場などは制限される ・工業地域では、住宅は建築不可、店舗・事務所は床面積制限あり、工場は建築可能 ・工業専用地域では、住宅、店舗、病院などは建築不可で、工場・倉庫など工業関連のみ建築可能
例外
特定行政庁の許可を受けた場合は、用途制限に違反しない建築物とみなされる場合がある(建築基準法第48条但書) ・既存不適格建築物は、現状維持は認められるが、増改築には制限がある ・用途地域の指定のない区域では、原則として用途制限はないが、特定行政庁が指定する区域内では制限がある
比較・対照
用途地域は住環境重視から商業・工業重視へと段階的に変化し、建築可能な用途も拡大します。特に住宅の建築可否、店舗・工場の面積制限に注意が必要です。
記憶テクニック
「第1低層は150(イチゴ)㎡以下」で店舗面積制限を覚える ・「近隣商業の映画館は200(ニヒャク)㎡以下」で客席面積制限を覚える ・「工業専用は住めない(住宅不可)」で工業専用地域の住宅建築不可を覚える
事例で確認

用途制限」はこう問われる

Aさんは第一種低層住居専用地域内の土地に、床面積300㎡のスーパーマーケットを建築しようと計画している。この土地は駅から徒歩10分の住宅街にある。 Aさんはこのスーパーマーケットを建築できるか?
結論:建築不可。床面積が150㎡を超えるため。
第一種低層住居専用地域では、店舗の建築は可能だが、床面積が150㎡以下に制限されている(建築基準法第48条第1項)。Aさんが計画するスーパーマーケットは床面積300㎡であり、制限を超えているため建築できない。
押さえる:第一種低層住居専用地域では店舗の床面積制限(150㎡)を必ず確認すること。
Bさんは工業地域内の土地に、従業員用の寄宿舎(居住用)を併設した工場を建築しようと計画している。寄宿舎の床面積は工場の床面積の10%程度である。 Bさんはこの寄宿舎を建築できるか?
結論:建築不可。寄宿舎は住宅に含まれるため。
工業地域では、住宅の建築は認められていない(建築基準法第48条第11項)。ただし、寄宿舎は「住宅」に含まれるかが問題となる。判例・通達では、寄宿舎は住宅に含まれると解釈されており、工業地域では建築不可である。
押さえる:工業地域では住宅だけでなく、寄宿舎等の居住用建物も建築不可であることを理解する。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度2〜3 年に 1 回
出題実績過去 37 年で 11 回・11 年分・最新 2010 年
重要度A:最重要。用途地域ごとの建築可能・不可能な建物の判断は必須知識。
解き方のコツ用途地域を住居系(第1低層〜準住居)、商業系(近隣商業・商業)、工業系(準工業・工業・工業専用)の3グループに分けて覚えると効率的。特に面積制限の数値(150㎡、200㎡、500㎡など)は正確に暗記すること。
よく問われるパターン
  • 用途地域と建築可能な建物の組み合わせ問題
  • 床面積制限の数値を問う問題
  • 「建築できる」「建築できない」の正誤判定
  • 複数の用途地域を比較する問題
  • 特定行政庁の許可に関する例外規定
理解度チェック

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Q1【2010年 問19】建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
解答: 正解:3 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならない。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[3]です。
Q2【2008年 問21】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
解答: 正解:1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
よくある質問

用途制限について

宅建の「用途制限」とは何ですか?
用途制限は、都市計画法で定める用途地域ごとに、建築できる建物の用途を制限する制度です。住環境の保全、商業の利便性、工業の適正配置などを目的として、第一種低層住居専用地域では住宅関連のみ、商業地域ではほぼ全ての建物が建築可能など、地域の性格に応じて建築可能な用途を段階的に定めています。これにより、住居と工場が混在するなどの環境悪化を防止します。
「用途制限」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 11 回、11 年分で出題されています。出題傾向は「2〜3 年に 1 回」です。
第一種低層住居専用地域では、床面積200㎡の店舗を建築することができる。
×。第一種低層住居専用地域では、店舗の床面積は150㎡以下に制限されている。200㎡の店舗は建築不可である。
商業地域では、住宅を建築することができる。
○。商業地域では、住宅、店舗、事務所などほぼ全ての用途の建物が建築可能である。ただし、危険性の高い工場等は制限される。
工業地域では、住宅を建築することができない。
○。工業地域では、住宅の建築は認められていない。ただし、店舗や事務所は床面積制限ありで建築可能である。
「用途制限」の覚え方は?
「第1低層は150(イチゴ)㎡以下」で店舗面積制限を覚える ・「近隣商業の映画館は200(ニヒャク)㎡以下」で客席面積制限を覚える ・「工業専用は住めない(住宅不可)」で工業専用地域の住宅建築不可を覚える
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