土地区画整理法28
宅建試験「法令上の制限」分野の重要テーマ:土地区画整理法28
土地区画整理法第28条(施行区域内における建築等の制限)土地区画整理法第29条(許可を要しない行為)土地区画整理法第30条(違反行為に対する措置)
重要度: 重要
要点
1.土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和7年試験 問202.土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和6年試験 問203.土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和5年試験 問204.次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和4年試験 問205.土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和3年12月試験 問206.土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和3年10月試験 問207.土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年12月試験 問208.土地区画整理組合に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問209.土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和元年試験 問2010.土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成30年試験 問2111.土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成29
体系における位置づけ
「法令上の制限」は宅建試験の核心科目の一つで、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法など、土地の利用・開発に関する法的規制を学びます。土地区画整理法は、都市基盤整備のための土地区画整理事業に関する法律で、換地処分や権利変換が重要ポイントです。28条は施行区域内の建築制限に関する規定です。
ルールの詳細
・施行区域内で建築物を建築する場合、施行者の許可が必要(28条1項)。ただし、政令で定める軽微な行為は除く。
・工作物を新築又は増築する場合も許可が必要。工作物には塀、看板、貯水槽等が含まれる。
・政令で定める土地の形質変更を行う場合、許可が必要。盛土、切土、埋立等が該当。
・許可申請は施行者に対して行い、施行者は公益上の支障がないと認めるときは許可を与えなければならない。
・仮設建築物の建築については、許可を要しない(29条1号)。期間を限った仮設的な建築物が対象。
・通常管理行為、軽易な行為については許可を要しない(29条各号)。日常的な維持管理行為が該当。
例外
・仮設建築物の建築は許可不要(29条1号)。ただし、仮設であっても事業施行に支障がある場合は許可が必要な場合がある。
・通常の管理行為、軽易な行為は許可不要(29条2号)。既存建築物の維持修繕等が該当。
・非常災害のため必要な応急措置は許可不要(29条3号)。緊急避難的な行為が対象。
・国又は地方公共団体が行う行為で、施行者と協議が整ったものは許可不要(29条4号)。
比較・対照
土地区画整理法28条は事業施行期間中の一時的制限であり、都市計画法29条や建築基準法とは適用場面が異なる。許可権者が施行者である点も特徴的。
記憶テクニック
・「仮設は許可不要、本建築は許可必要」:仮設建築物は29条1号で許可不要
・「通管軽易、非常応急」:通常管理行為、軽易な行為、非常災害の応急措置は許可不要
・「施行者許可、違反は原状回復」:28条違反に対する措置をセットで覚える
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
土地区画整理法28において、「許可」と「届出」の区別を正確に理解することが重要です。
土地区画整理法28の数値(面積、日数等)を正確に暗記する必要があります。
土地区画整理法28の適用区域を混同しやすいので、地域ごとの違いを整理しましょう。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。土地区画整理法全体の中で基礎的な知識として押さえておくべき。 |
| 解き方のコツ | 29条各号の許可不要行為を正確に暗記すること。特に仮設建築物、通常管理行為、非常災害の応急措置の3つは頻出。 |
よく問われるパターン
- 許可を要する行為と要しない行為の区別を問う問題
- 施行区域内での建築行為の可否を問う問題
- 28条違反に対する措置を問う問題
- 都市計画法29条との比較で出題される問題
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 4。市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた
Q2No.1
解答: 正解: 4。生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
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よくある質問
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