開発許可
開発許可制度は、都市計画区域内における開発行為を規制することで、無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を確保することを目的とする。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。許可権者は都道府県知事(指定都市等では市長)であり、技術的基準や都市計画への適合性を審査して許可する。
都市計画法第12条(開発行為の定義)都市計画法第29条(開発許可の必要性)都市計画法第33条(技術的基準)
重要度: 重要
要点
開発許可制度は、都市計画区域内における開発行為を規制することで、無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を確保することを目的とする。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。許可権者は都道府県知事(指定都市等では市長)であり、技術的基準や都市計画への適合性を審査して許可する。
体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の重要科目で、都市計画法、建築基準法、農地法など土地利用に関する法律を学習します。都市計画法は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための法律で、市街化区域・市街化調整区域の区域区分や開発許可制度が中心です。開発許可は都市計画法の中でも最も重要な知識点です。
ルールの詳細
・市街化区域内では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要。これ未満は届出のみで許可不要。条例で面積を引き下げることが可能。
・市街化調整区域では面積に関わらずすべての開発行為に許可が必要。原則として開発を抑制する区域であるため厳格に規制。
・区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)では3,000㎡以上の開発行為に許可が必要。
・開発許可を受けた者は、工事完了後の検査を受け、検査済証の交付を受けなければならない。
・開発許可の有効期間は原則として許可の日から3年以内に工事に着手し、5年以内に完了すること。
・公共施設等の管理者の同意が必要な場合、あらかじめ同意を得て許可申請を行う必要がある。
例外
・自ら居住用住宅を建築する目的で行う開発行為(市街化区域では1,000㎡未満、市街化調整区域では300㎡未満)は許可不要。
・国・地方公共団体が行う開発行為、都市計画事業の施行として行う開発行為は許可不要。
・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は許可不要。
・通常管理行為、軽易な行為として政令で定める開発行為は許可不要。
比較・対照
市街化区域は1,000㎡以上で許可、市街化調整区域は全面許可。許可と届出は別制度。区域と面積で判断する。
記憶テクニック
・「市街化区域は千(1,000)、非線引きは三千(3,000)」と覚える。市街化調整区域は「全部許可」で一発暗記。
・許可不要の例外は「自用住宅・公共・都市計画事業・災害・軽易」の5つ。「じこうとさいけい」で語呂合わせ。
・自用住宅の面積は「市街化は千未満、調整は三百未満」。調整区域は厳しいから基準も厳しいと覚える。
事例で確認
「開発許可」はこう問われる
Aが市街化区域内に800㎡の土地を購入し、自ら居住するための住宅を建築しようとしている。この土地には現在駐車場がある。Aは開発許可が必要か検討している。 Aの開発行為に開発許可は必要か。
結論:開発許可は不要である。
まず、市街化区域では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要。本件は800㎡なので面積基準を満たさない。また、自ら居住用住宅の建築目的であれば、市街化区域1,000㎡未満は許可不要の例外に該当する。よって開発許可は不要である。
押さえる:市街化区域では面積基準と目的の両面から判断。自用住宅は例外規定の適用あり。
B社は市街化調整区域内に2,000㎡の土地を所有しており、従業員用社宅を建設しようとしている。周辺は農地が多く点在する集落である。 B社の社宅建設に開発許可は取得可能か。
結論:原則として許可は困難。条例の特例を確認する必要がある。
市街化調整区域では面積に関わらず開発許可が必要。法34条の特例事由に該当するかが問題。従業員用社宅は自ら居住用住宅には該当しない。ただし、既存集落内で条例で定める基準に適合すれば許可の可能性がある。一般的には市街化調整区域での住宅建設は厳格に制限される。
押さえる:市街化調整区域は原則禁止。法34条各号または条例の特例に該当するかが鍵。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 毎年複数回出題 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 55 回・37 年分・最新 2025 年 |
| 重要度 | A:最重要。都市計画法で最も重要な知識点。毎年出題され、確実に得点すべき分野。 |
| 解き方のコツ | 面積基準(1,000㎡、3,000㎡)と区域の組み合わせを確実に暗記。許可不要の5つの例外を正確に理解。自用住宅の例外面積(市街化調整区域は300㎡)も重要。 |
よく問われるパターン
- 許可が必要な面積基準(市街化区域1,000㎡、非線引き3,000㎡)を問う問題
- 許可不要の例外規定の該当・非該当を問う問題
- 市街化調整区域での開発許可の可否を問う問題
- 技術的基準(道路幅員、排水等)の数値を問う問題
- 開発行為の定義に該当するかを問う問題
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「開発許可」に関連する過去問をピックアップしました。
理解度チェック
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Q1【2025年 問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答: 正解:4
自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2024年 問16】都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答: 正解:1
市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
よくある質問
開発許可について
宅建の「開発許可」とは何ですか?
開発許可制度は、都市計画区域内における開発行為を規制することで、無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を確保することを目的とする。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。許可権者は都道府県知事(指定都市等では市長)であり、技術的基準や都市計画への適合性を審査して許可する。
「開発許可」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 55 回、37 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
市街化区域内において、1,500㎡の開発行為を行う場合、都道府県知事の開発許可を受ける必要がある。
○正解。市街化区域では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要。1,500㎡は基準を超えるため許が必要。
市街化調整区域においては、面積に関わらずすべての開発行為について開発許可が必要である。
○正解。市街化調整区域は原則として市街化を抑制する区域であり、全面許可制。ただし自用住宅300㎡未満等の例外あり。
区域区分が定められていない都市計画区域において、2,500㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。
×不正解。非線引き区域では3,000㎡以上の開発行為に許可が必要。2,500㎡は基準未満のため許可不要。
「開発許可」の覚え方は?
「市街化区域は千(1,000)、非線引きは三千(3,000)」と覚える。市街化調整区域は「全部許可」で一発暗記。
・許可不要の例外は「自用住宅・公共・都市計画事業・災害・軽易」の5つ。「じこうとさいけい」で語呂合わせ。
・自用住宅の面積は「市街化は千未満、調整は三百未満」。調整区域は厳しいから基準も厳しいと覚える。
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