法令上の制限出題なし過去 37 年で 0 回出題

事前届出

宅建試験の法令制限解説:「事前届出制」、「許可制」、届出を怠ったときなどの「罰則」について解説します。宅建試験で出題されることはほとんどありませんが、すごく簡単ですので軽く頭に入れておいてください。事前届出は「届出制」の問題として事後届出とミックスされて出題されることがありますので少し注意です。事後届出との違いはきちんと整理しておいてください。

国土利用計画法第27条の7(監視区域内における土地取引の届出)国土利用計画法第27条の8(監視区域内における土地取引の勧告)国土利用計画法第27条の9(監視区域内における土地取引の勧告に従わない場合の措置)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の法令制限解説:「事前届出制」、「許可制」、届出を怠ったときなどの「罰則」について解説します。宅建試験で出題されることはほとんどありませんが、すごく簡単ですので軽く頭に入れておいてください。事前届出は「届出制」の問題として事後届出とミックスされて出題されることがありますので少し注意です。事後届出との違いはきちんと整理しておいてください。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
法令上の制限は、宅建試験の核心的分野の一つで、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法など、土地・建物に関する法的規制を学びます。事前届出制は国土利用計画法における土地取引規制の一つで、監視区域内での一定規模以上の土地取引について、契約締結前に都道府県知事への届出を義務付ける制度です。
ルールの詳細
監視区域は都道府県知事が指定し、土地取引が集中し地価が急騰するおそれがある区域が対象となる ・市街化区域内の監視区域では2,000㎡以上の土地取引が事前届出の対象となる ・市街化区域外の監視区域では5,000㎡以上が事前届出の対象となる ・届出は契約締結の少なくとも6週間前までに行わなければならない ・届出を怠った場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される ・都道府県知事は届出内容を審査し、必要に応じて土地利用に関する勧告を行うことができる
例外
国や地方公共団体による土地取得は事前届出が不要とされる場合がある ・一の取得者が監視区域内において取得する土地の面積が合計して規定面積に達する場合も届出が必要 ・相続による土地取得は事前届出の対象外である
比較・対照
事前届出は「契約前」の届出で監視区域が対象、事後届出は「契約後」の届出でより広い区域が対象。両者の最大の違いは届出時期と対象区域。面積要件は市街化区域内では同じ2,000㎡。
記憶テクニック
「事前は6週間前」→「事前(ぜん)」と「6(ろく)」で「前ろく(前六)」と覚える ・「監視区域の事前届出」→「監視されているから、事前に報告して6週間待て」とイメージ ・「市街化内2千、市街化外5千」→「内2外5(ないにがいご)」と覚える
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

事前届出において、「許可」と「届出」の区別を正確に理解することが重要です。
事前届出の数値(面積、日数等)を正確に暗記する必要があります。
事前届出の適用区域を混同しやすいので、地域ごとの違いを整理しましょう。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。事後届出との違いを問う問題で出題されるため、比較整理が必須。
解き方のコツ「6週間前」という時期と「2,000㎡/5,000㎡」という面積要件を確実に暗記すること。事後届出との違いを表形式で整理して比較できるようにしておくことが得点の鍵。
よく問われるパターン
  • 事前届出と事後届出の届出時期の違いを問う問題
  • 監視区域の指定権者や指定要件を問う問題
  • 面積要件の数字を問う問題
  • 届出を怠った場合の罰則を問う問題
  • 事前届出の対象となる取引と対象外の取引を区別する問題
理解度チェック

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Q1【2024年 問22】国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあ...
解答: 正解:4 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。 【解説】解説 事後届出が不要となるは次のとおりです。 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2004年 問16】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:4 Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要が... 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
よくある質問

事前届出について

宅建の「事前届出」とは何ですか?
宅建試験の法令制限解説:「事前届出制」、「許可制」、届出を怠ったときなどの「罰則」について解説します。宅建試験で出題されることはほとんどありませんが、すごく簡単ですので軽く頭に入れておいてください。事前届出は「届出制」の問題として事後届出とミックスされて出題されることがありますので少し注意です。事後届出との違いはきちんと整理しておいてください。
事前届出」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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