宅建コーチ知識点一覧法令上の制限地域地区・地区計画
法令上の制限出題なし過去 37 年で 0 回出題

地域地区・地区計画

宅建試験の法令制限解説:「都市計画法」の2回目です。地域地区についての基本事項および地区計画、都市計画制限、その他の都市計画の内容について解説します。ここで特に宅建試験本番で出題されるのは「地区計画」です。また直接本試験で問われることは少ないですが、建築基準法の用途規制への基礎知識として地域地区の用語の意味を把握しておいてください。

都市計画法第8条(地域地区に関する規定)都市計画法第9条(用途地域に関する規定)都市計画法第12条の4(地区計画に関する規定)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の法令制限解説:「都市計画法」の2回目です。地域地区についての基本事項および地区計画、都市計画制限、その他の都市計画の内容について解説します。ここで特に宅建試験本番で出題されるのは「地区計画」です。また直接本試験で問われることは少ないですが、建築基準法の用途規制への基礎知識として地域地区の用語の意味を把握しておいてください。 <都市計画 お役立ちまとめ>1.都道府県知事or国土交通大臣が定めるもの…「都市計画」「区域区分」2.都市計画の中には「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」がある3.都市計画区域における区域区分として「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」に分けられる4.市町村が定めるもの…「用途地域」「地域地区」「地区計画」5.市街化区域における用途地域として、「①第一種低層住居専用地域」「②第二種低層住居専用地域」「③田園住居地域」「④第一種中高層住居専用地域」「⑤第二種中高層住居専用地域」「⑥第一種住居地域」「⑦第二種住居地域」「⑧準住居地域」「⑨近隣商業地域」「⑩商業地域」「⑪準工業地域」「⑫工業地域」「⑬工業専用地域」に分けられる(市街化区域以外でも、非線引区域と準都市計画区域に用途地域を定めること可)6.地域地区の「特別用途地区」は、①~⑬全ての用途地域内で定められる 7.地域地区の「高度利用地区」は、①~⑬全ての用途地域内で定められる 8.地域地区の「高度地区」は、①~⑬+準都市計画区域で定められる 9.地域地区の「特定街区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる10.地域地区の「防火・準防火地域」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる 11.地域地区の「景観地区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)+準都市計画区域で定められる 12.地域地区の「風致地区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)+準都市計画区域で定められる 13.地域地区の「特例容積率適用地区」は、④~⑫の用途地域内で定められる 14.地域地区の「高層住居誘導地区」は、⑥~⑨⑪の用途地域内で定められる15.地域地区の「特定用途制限地域」は、非線引区域+準都市計画区域で定められる16.「地区計画」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
「法令上の制限」は宅建試験4科目の1つで、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土地区画整理法などに関する知識を問う分野です。中でも都市計画法は土地の利用区分を定める基本法であり、地域地区・地区計画は都市計画区域内での建築物の用途や形態を規制する重要な制度です。この分野は他法令との関連性が高く、建築基準法の用途規制の基礎となります。
ルールの詳細
用途地域は13種類あり、第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで、それぞれ建築できる建物の用途が異なる。市街化区域に必ず定める必要がある。 ・特別用途地区は用途地域内で補完的に定められ、用途制限を強化または緩和できる。全ての用途地域内で定めることが可能。 ・地区計画は市町村が定める詳細な計画で、区域内で建築物の建築等を行う場合、工事着手前に市町村長へ届出が必要。 ・防火地域・準防火地域は、建築物の防火構造を義務付ける地区で、市街化区域だけでなく市街化調整区域や非線引区域でも定められる。 ・高度地区は建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区で、用途地域内および準都市計画区域で定められる。 ・景観地区は建築物の形態・意匠を規制し、良好な景観を形成するための地区で、全ての都市計画区域および準都市計画区域で定められる。 ・風致地区は都市の風致を維持するための地区で、建築物の建築、宅地造成等について知事の許可が必要となる。
例外
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない非線引区域および準都市計画区域でのみ定められ、特定の建築物の用途を制限する。 ・高層住居誘導地区は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の一部で定められ、容積率の特例がある。 ・特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域から準工業地域までの用途地域内で定められ、道路斜線制限の特例がある。
比較・対照
地域地区は画一的な規制、地区計画は詳細な地区レベルの計画という違いがある。また、定める区域や主体、許可・届出の要否も異なるため整理が必要。
記憶テクニック
用途地域13種類は「低低田中中住住準近商準工工専」と覚える。低層2種、中高層2種、住居2種、準住居、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用の順。 ・地区計画の届出は「着工前に市町村長へ」。「ちゃくまえ・しちょうそん」で覚える。 ・防火・準防火・景観・風致は「全都市計画区域+準都市計画区域(風致・景観のみ)」で定められる。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

地域地区・地区計画において、「許可」と「届出」の区別を正確に理解することが重要です。
地域地区・地区計画の数値(面積、日数等)を正確に暗記する必要があります。
地域地区・地区計画の適用区域を混同しやすいので、地域ごとの違いを整理しましょう。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。地区計画の届出制度は頻出で、用途地域との組み合わせ問題も多い。
解き方のコツ地区計画の届出は「工事着手前」「市町村長へ」を確実に覚える。各地域地区が定められる区域は表で整理し、用途地域との関係を視覚的に理解する。
よく問われるパターン
  • 地区計画区域内の行為に関する届出義務の有無を問う問題
  • 各地域地区がどの区域(市街化区域、市街化調整区域等)で定められるかを問う問題
  • 用途地域の種類と建築可能な建物の用途を組み合わせた問題
  • 防火地域と準防火地域の違いを問う問題
  • 風致地区と景観地区の許可・届出の違いを問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 4。生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
よくある質問

地域地区・地区計画について

宅建の「地域地区・地区計画」とは何ですか?
宅建試験の法令制限解説:「都市計画法」の2回目です。地域地区についての基本事項および地区計画、都市計画制限、その他の都市計画の内容について解説します。ここで特に宅建試験本番で出題されるのは「地区計画」です。また直接本試験で問われることは少ないですが、建築基準法の用途規制への基礎知識として地域地区の用語の意味を把握しておいてください。
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