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都市計画区域と用途地域

区域 → 線引き → 用途地域。都市計画区域は都道府県(2以上の都府県にまたがれば大臣)が指定。準都市計画区域には区域区分を定めない 市街化区域=用途地域を必ず定める/市街化調整区域=原則定めない

重要度: 重要

よくある質問

都市計画区域と用途地域について

宅建の「都市計画区域と用途地域」とは何ですか?
区域 → 線引き → 用途地域。都市計画区域は都道府県(2以上の都府県にまたがれば大臣)が指定。準都市計画区域には区域区分を定めない 市街化区域=用途地域を必ず定める/市街化調整区域=原則定めない
「都市計画区域と用途地域」は宅建でよく出ますか?
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