不法行為の三つの型
所有者は無過失責任。一般不法行為は被害者が加害者の故意・過失を立証する(債務不履行と逆) 使用者責任:被用者が事業の執行について与えた損害。使用者は被用者に求償できる
重要度: 重要
よくある質問
不法行為の三つの型について
宅建の「不法行為の三つの型」とは何ですか?
所有者は無過失責任。一般不法行為は被害者が加害者の故意・過失を立証する(債務不履行と逆) 使用者責任:被用者が事業の執行について与えた損害。使用者は被用者に求償できる
「不法行為の三つの型」は宅建でよく出ますか?
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