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不法行為・事務管理

不法行為(民法709条)は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任を負う制度です。事務管理(民法697条)は、義務なく他人のためにその事務を行うことを開始した者が、その事務の性質に従い最も本人に有利な方法で事務管理を行う義務を負う制度です。両者とも、法定債権発生原因として、当事者の合意なく法的義務を発生させる点に特色があります。

民法709条(不法行為による損害賠償)民法710条(財産的損害以外の損害の賠償)民法715条(使用者等の責任)

重要度: 重要

要点
1.Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和7年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和3年10月試験 問82.不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和2年12月試験 問13.不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和元年試験 問44.Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。平成30年試験 問55.次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。平成28年試験 問96.不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成26年試験 問87.Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため
体系における位置づけ
不法行為と事務管理は、民法(権利関係)分野における債権発生原因の重要な項目です。不法行為は故意または過失により他人の権利を侵害した者に対する損害賠償責任を、事務管理は義務なく他人のために事務を行った者と本人との間の関係を規律します。宅建試験では、使用者責任、工作物責任、事務管理の成立要件等が頻出します。
ルールの詳細
不法行為の成立には、①故意又は過失、②権利侵害、③損害の発生、④侵害行為と損害との間の相当因果関係の4要件が必要です。 ・使用者責任(715条)は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害について使用者が賠償責任を負う制度です。使用者の挙証責任で免責可能です。 ・工作物責任(717条)は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせた場合、占有者が賠償責任を負います。占有者は過失なしを証明しても免責されません。 ・事務管理の成立要件は、①他人の事務の管理、②義務の不存在、③本人の意思に反しないこと(急迫の場合を除く)、④管理意思の4つです。 ・共同不法行為(719条)は、数人が各自の共同不法行為によって他人に損害を加えた場合、各自が連帯して損害賠償責任を負います。 ・不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です(724条)。 ・事務管理において、管理者は本人の意思に従い、かつ事務の性質に従い最も本人に有利な方法で管理を行う義務を負います(698条)。
例外
使用者責任の免責:使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを証明したときは免責されます(715条1項但書)。 ・工作物責任における所有者の責任:占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害を賠償します(717条1項但書)。 ・急迫事務管理:急迫の事情がある場合には、本人の意思に反する事務管理も有効に成立します(698条)。 ・不法な目的の事務管理:本人の不法な目的を促進する事務管理は、管理者の費用償還請求権が認められません(702条)。
比較・対照
不法行為と事務管理は対照的な制度です。不法行為は権利侵害による賠償責任、事務管理は他人の利益のための行為による償還請求権を発生させます。使用者責任と工作物責任は免責要件が異なり、工作物責任の方が占有者にとって厳しい責任です。
記憶テクニック
不法行為の成立要件:「こ(故意)か(過失)しん(侵害)そん(損害)いん(因果関係)」で覚える。「過失侵害損害因果」として語呂合わせ。 ・使用者責任の免責:「せん(選任)かん(監督)ちゅう(注意)」で、選任と監督について相当の注意を証明で免責。 ・事務管理の成立要件:「た(他人の事務)ぎ(義務なし)い(意思に反しない)か(管理意思)」で覚える。「他人義務意思管理」として語呂合わせ。
事例で確認

不法行為・事務管理」はこう問われる

Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和7年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。Aは瑕疵の存在を知らず、定期点検も実施していた。 AはBに対して損害賠償責任を負うか。
結論:Aは瑕疵がなかったことを証明できない限り、Bに対して損害賠償責任を負います。
民法717条の工作物責任の問題です。甲建物は土地の工作物に該当します。瑕疵とは工作物がその本来有すべき安全性を欠いている状態を指します。占有者であるAは、瑕疵の存在を知らなかったことや点検を実施していたことを主張しても、過失なしを証明しただけでは免責されません。瑕疵が存在しなかったことを証明する必要があります。
押さえる:工作物責任では、占有者は無過失責任に近い責任を負い、瑕疵の不存在を立証しない限り免責されません。
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。修理費用として5万円を支出した。 AはBに対して支出した費用の償還を請求できるか。
結論:AはBに対して5万円の費用償還請求をすることができます。
民法697条以下の事務管理の問題です。事務管理の成立要件として、①他人の事務の管理、②義務の不存在、③本人の意思に反しないこと、④管理意思が必要です。本件では、急迫の事情があるため、本人の意思に反する事務管理も有効に成立します(698条)。Aは本人に有利な方法で管理を行ったため、民法701条により本人に対して必要又は有益な費用の償還を請求できます。
押さえる:急迫の事情がある場合、本人の意思に反する事務管理も有効に成立し、管理者は費用償還請求権を取得します。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
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重要度A:最重要。権利関係分野の基礎的かつ重要な知識であり、実務にも直結する内容です。
解き方のコツ不法行為・事務管理は条文の要件を正確に覚えることが得点の鍵です。特に、免責要件の違い(使用者責任と工作物責任)、事務管理の成立要件の4つを確実に暗記してください。判例の重要な判断も押さえておきましょう。
よく問われるパターン
  • 使用者責任の免責要件を問う問題。相当の注意をしたことの立証責任と免責の可否が焦点となる。
  • 工作物責任における占有者と所有者の責任の関係を問う問題。瑕疵の意味と免責要件の違いが焦点。
  • 事務管理の成立要件を問う問題。急迫の事情がある場合の本人の意思への反する事務管理の可否が焦点。
  • 不法行為の成立要件を問う問題。故意・過失、権利侵害、相当因果関係の有無が焦点。
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三
よくある質問

不法行為・事務管理について

宅建の「不法行為・事務管理」とは何ですか?
不法行為(民法709条)は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任を負う制度です。事務管理(民法697条)は、義務なく他人のためにその事務を行うことを開始した者が、その事務の性質に従い最も本人に有利な方法で事務管理を行う義務を負う制度です。両者とも、法定債権発生原因として、当事者の合意なく法的義務を発生させる点に特色があります。
「不法行為・事務管理」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
不法行為が成立するには、加害者に故意又は過失が必要である。
○正解。民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」が損害賠償責任を負うと規定しており、故意又は過失は不法行為の成立要件です。
事務管理が成立するには、本人の依頼があることが必要である。
×誤り。事務管理は「義務なく」他人のために事務を行うことであり、本人の依頼がある場合は委任契約となります。依頼がないことが事務管理の成立要件です。
使用者責任において、使用者は被用者の選任について相当の注意をしたことを証明すれば必ず免責される。
×誤り。民法715条1項但書は、使用者が「被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと」を証明する必要があります。選任だけでなく監督についても相当の注意をしたことの証明が必要です。
「不法行為・事務管理」の覚え方は?
不法行為の成立要件:「こ(故意)か(過失)しん(侵害)そん(損害)いん(因果関係)」で覚える。「過失侵害損害因果」として語呂合わせ。 ・使用者責任の免責:「せん(選任)かん(監督)ちゅう(注意)」で、選任と監督について相当の注意を証明で免責。 ・事務管理の成立要件:「た(他人の事務)ぎ(義務なし)い(意思に反しない)か(管理意思)」で覚える。「他人義務意思管理」として語呂合わせ。
2026年の本試験は 10月18日(日)
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