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債務不履行と解除

解除に帰責事由は要らない。解除に債務者の帰責事由は不要。必要なのは損害賠償のほう 不履行が軽微なときは、催告しても解除できない

重要度: 重要

よくある質問

債務不履行と解除について

宅建の「債務不履行と解除」とは何ですか?
解除に帰責事由は要らない。解除に債務者の帰責事由は不要。必要なのは損害賠償のほう 不履行が軽微なときは、催告しても解除できない
「債務不履行と解除」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
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