不当景品類及び不当表示防止法
宅建試験の税その他解説:「不当景表法」。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいますが、不当景表法・景品表示法という略称の方がメジャーですのでこちらを覚えておいてください。ここは税その他の得点源です。絶対に落とせません。難しい文章もありませんのでどんどん覚えていってください。確実に出題され、5点免除対象科目です。
景品表示法第2条(定義規定:景品類、表示の定義)景品表示法第4条(不当な表示の禁止:優良誤認、有利誤認)景品表示法第5条(景品類の制限:最高額等)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の税その他解説:「不当景表法」。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいますが、不当景表法・景品表示法という略称の方がメジャーですのでこちらを覚えておいてください。ここは税その他の得点源です。絶対に落とせません。難しい文章もありませんのでどんどん覚えていってください。確実に出題され、5点免除対象科目です。
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体系における位置づけ
税・その他科目は、宅建試験において宅建業法、民法に次ぐ重要分野です。この科目には、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、住宅瑕疵担保履行法、個人情報保護法などが含まれます。各法律は独立していますが、消費者保護という共通の目的を持ち、実務上も関連性が高いです。5点免除対象科目として確実に得点したい分野です。
ルールの詳細
・優良誤認表示の禁止:商品の品質、規格等について実際より著しく優良と誤認させる表示を禁止します。不動産では物件の構造、設備等の過大表示が該当します。
・有利誤認表示の禁止:価格、取引条件等について実際より著しく有利と誤認させる表示を禁止します。値引き広告の虚偽表示等が該当します。
・景品類の制限:取引に付随して提供する景品は、経済産業省令で定める額(取引価格により最大10万円)を超えてはなりません。
・不動産公正競争規約:不動産広告における面積、距離、所要時間、環境等の表示基準を詳細に定めています。
・駅・バス停の表示:現に利用できるもの以外は「予定」等の明示が必要で、運行主体の公表があることが条件です。
・新築の表示:建築後1年以内で、かつ居住の用に供されていない物件のみ「新築」と表示できます。
・面積表示:専有面積は壁芯か内法か明示し、延床面積との区別を明確にする必要があります。
例外
・公正競争規約の適用除外:規約で特段の定めがない事項については、一般原則に従います。
・事実の単なる伝達:客観的事実を伝えるだけの表示は、誤認を生じさせない限り規制対象外です。
・景品類の例外:業務用として提供する物品、通常の取引慣行として提供する軽微な景品は制限対象外です。
比較・対照
景品表示法は全業種に適用される一般法で、宅建業法は特別法です。不動産広告では両法の規制が重なりますが、公正競争規約が具体的基準を定めています。優良誤認は「品質」、有利誤認は「価格・条件」に関する誤認です。
記憶テクニック
・「新築は1年以内、未居住の両方満たす」→「新築1年未居住」で覚える
・「徒歩は80m1分、道路沿い」→「はちまる道」で覚える
・「景品は10万が上限」→「じゅうまん景品」で覚える
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
不当景品類及び不当表示防止法において、課税標準と税率の計算方法を混同しないよう注意してください。
不当景品類及び不当表示防止法の非課税規定と軽減税率の適用条件を正確に理解することが重要です。
不当景品類及び不当表示防止法に関して、納税義務者と実際の負担者が異なる場合があります。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。5点免除対象科目の核心で、条文も平易なため確実に得点すべき。 |
| 解き方のコツ | 公正競争規約の主要な数値(新築1年、徒歩分速80m、景品上限10万円等)を確実に暗記し、過去問パターンを反復練習することで確実に得点できます。 |
よく問われるパターン
- 不動産公正競争規約の具体的基準(新築、駅からの距離、面積表示等)の正誤判定
- 優良誤認表示・有利誤認表示の概念に関する事例判定
- 景品類の制限額に関する数値問題
- 表示の適否を問う組み合わせ問題
理解度チェック
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Q1【2025年 問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:3
物件の近くに新設される予定の駅等又はバスの停留所については、当該路線の運行主体が公表していれば、現に利用できるものではなくても新設予定時期を明示して表示することができる。
【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
Q2【2024年 問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:4
居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。
【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
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よくある質問
不当景品類及び不当表示防止法について
宅建の「不当景品類及び不当表示防止法」とは何ですか?
宅建試験の税その他解説:「不当景表法」。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいますが、不当景表法・景品表示法という略称の方がメジャーですのでこちらを覚えておいてください。ここは税その他の得点源です。絶対に落とせません。難しい文章もありませんのでどんどん覚えていってください。確実に出題され、5点免除対象科目です。
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本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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