宅建業法・3分講座
契約不適合の特約制限と割賦販売を3分で理解する
3:07重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
契約不適合の特約制限と割賦販売とは — 2年以上なら有効。契約不適合責任:民法より買主に不利な特約は無効。ただし通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約は有効 無効になった特約は民法に戻る(知った時から1年以内の通知)

この動画で分かること(5章・3:07)
1一 なぜ特約を制限するのか00:00
2二 二年以上なら有効00:22
3三 割賦販売の二つの数字00:58
4四 本試験ではこう出る01:32
5五 落ちる場所と、まとめ02:19
覚えるべき核心
- 契約不適合責任:民法より買主に不利な特約は無効。ただし通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約は有効
- 無効になった特約は民法に戻る(知った時から1年以内の通知)
- 割賦販売:代金の30%超を受領したら移転登記等が必要。賦払金の不払いは30日以上の催告が要る
根拠条文
宅建業法 第40条・第42条・第43条
この動画で扱わない論点
手付と損害賠償予定の上限(別の1本)、手付金等の保全措置(別の1本)、クーリング・オフ(別の1本) — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
契約不適合の特約制限と割賦販売について
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契約不適合の特約制限と割賦販売は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和5年 問42、令和4年 問43で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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