宅建業法・3分講座
8種制限の全体像を3分で理解する
3:07重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
8種制限の全体像とは — まず条文でなく当事者を見る。8種制限が働くのは、宅建業者が自ら売主 かつ 相手方が宅建業者でないときだけ 損害賠償額の予定等と手付は、いずれも代金の2割まで。手付は常に解約手付

この動画で分かること(5章・3:07)
1一 なぜ八つも掛けるのか00:00
2二 数字が出る五つ00:19
3三 数字が出ない三つ01:02
4四 本試験ではこう出る01:42
5五 落ちる場所と、まとめ02:21
覚えるべき核心
- 8種制限が働くのは、宅建業者が自ら売主 かつ 相手方が宅建業者でないときだけ
- 損害賠償額の予定等と手付は、いずれも代金の2割まで。手付は常に解約手付
- 所有権留保の禁止は、代金の3割を超えて受領するまでに登記を移転する義務
根拠条文
宅建業法 第33条の2・第37条の2〜第43条
この動画で扱わない論点
各制限の細目(個別動画で扱う)、住宅瑕疵担保履行法、供託所等の説明 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
8種制限の全体像について
「8種制限の全体像」の動画は無料で見られますか?
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8種制限の全体像は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和4年 問40、平成30年 問34で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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