宅建業法・3分講座
免許の要否と大臣・知事を3分で理解する
2:57重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
免許の要否と大臣・知事とは — 要る行為か。事務所はいくつの都道府県か。免許が要る「取引」=自ら売買・交換/代理・媒介で売買・交換・貸借。自ら貸借は取引ではない 大臣か知事かは「事務所がいくつの都道府県にあるか」で決まる。営業範囲は関係ない

この動画で分かること(5章・2:57)
1一 なぜ免許がいるのか00:00
2二 要るのはどの行為か00:23
3三 大臣か、知事か01:01
4四 本試験ではこう出る01:33
5五 落ちる場所と、まとめ02:17
覚えるべき核心
- 免許が要る「取引」=自ら売買・交換/代理・媒介で売買・交換・貸借。自ら貸借は取引ではない
- 大臣か知事かは「事務所がいくつの都道府県にあるか」で決まる。営業範囲は関係ない
- 国・地方公共団体は免許不要。信託会社は免許不要だが届出。JAは免許必要
根拠条文
宅建業法 第2条・第3条・第77条
この動画で扱わない論点
欠格事由(別の1本)、免許換えの手続、廃業等の届出 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
免許の要否と大臣・知事について
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免許の要否と大臣・知事は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和7年 問41、令和6年 問38、令和5年 問29で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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