宅建業法・3分講座
手付と損害賠償予定の上限を3分で理解する
2:51重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
手付と損害賠償予定の上限とは — どちらも代金の2割まで。超えた部分だけ無効。自ら売主・買主が非業者のとき:手付は代金の2/10まで。超える部分は無効 手付は解約手付とみなす:買主は放棄、売主は倍返しで解除(相手が履行に着手するまで)

この動画で分かること(5章・2:51)
1一 なぜ二割なのか00:00
2二 二つの二割00:23
3三 手付は「解約手付」になる00:51
4四 本試験ではこう出る01:19
5五 落ちる場所と、まとめ02:04
覚えるべき核心
- 自ら売主・買主が非業者のとき:手付は代金の2/10まで。超える部分は無効
- 手付は解約手付とみなす:買主は放棄、売主は倍返しで解除(相手が履行に着手するまで)
- 損害賠償予定+違約金の合計も代金の2/10まで。超える部分が無効
根拠条文
宅建業法 第38条・第39条
この動画で扱わない論点
手付金等の保全措置(別の1本)、契約不適合責任の特約、割賦販売の所有権留保 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
手付と損害賠償予定の上限について
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手付と損害賠償予定の上限は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和7年 問32、令和4年 問43で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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