宅建業法・3分講座
監督処分の三段階を3分で理解する
2:49重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
監督処分の三段階とは — 重くなるほど、出せる人が減る。軽い順に 指示 → 業務停止(1年以内)→ 免許取消 業務地の知事は指示と業務停止まで。免許取消ができるのは免許権者だけ

この動画で分かること(5章・2:49)
1一 なぜ三段階なのか00:00
2二 指示・業務停止・免許取消00:20
3三 手続と、必ず取り消す場合00:45
4四 本試験ではこう出る01:22
5五 落ちる場所と、まとめ02:05
覚えるべき核心
- 軽い順に 指示 → 業務停止(1年以内)→ 免許取消
- 業務地の知事は指示と業務停止まで。免許取消ができるのは免許権者だけ
- 業務停止と免許取消は聴聞+公告。指示は弁明の機会で足り、公告も不要
根拠条文
宅建業法 第65条・第66条・第67条
この動画で扱わない論点
宅建士への監督処分、罰則の詳細、聴聞の公開・非公開 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
監督処分の三段階について
「監督処分の三段階」の動画は無料で見られますか?
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監督処分の三段階は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和6年 問31、令和元年 問29で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
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