宅建コーチ権利関係平成7年13
平成7年(1995)本試験

13造作買取請求権は「任意規定」で放棄可能だが、内縁の妻の権利は「強行規定」で放棄不可という点が最大の区別である。

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

借地借家法における特約の有効性について、造作買取請求権の放棄、定期建物賃貸借の形式、内縁の妻の借家権承継、及び対抗要件を問う問題である。

平成7年13権利関係
Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1AB間で「Bが自己の費用で造作することは自由であるが、賃貸借が終了する場合、Bはその造作の買取請求をすることはできない」と定める特約は、有効である。
  • 2Aが3年間の転勤による不在の後生活の本拠として使用することが明らかな場合、AB間で「賃貸借期間の3年が満了しても更新しない」旨の定期建物賃貸借契約をするには、公正証書でしなければ効力がない。
  • 3AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で「Bが相続人なくして死亡したときでも、Cは借家権を承継することができない」と定めた場合、その特約は、無効である。
  • 4AB間で「建物についている抵当権は、Aが責任を持って解決する」と特約して入居しても、期間2年の賃貸借では、Bは、その後の競落人に対して、賃借権を対抗することができない。 (肢4は、法改正により不成立な選択肢になりました。)

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
造作買取請求権は「任意規定」で放棄可能だが、内縁の妻の権利は「強行規定」で放棄不可という点が最大の区別である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における特約の有効性について、造作買取請求権の放棄、定期建物賃貸借の形式、内縁の妻の借家権承継、及び対抗要件を問う問題であ…
03
知識背景
建物賃貸借において、賃借人を保護する規定は強行規定とされ、これに反する特約は無効となる一方、造作買取請求権などの当事者間の財産的権利…
04
覚え方
「造作(ぞうさく)は自由、内縁(ないえん)は厳格」と覚える。造作は任意規定で自由に決められるが、内縁の妻の権利は強行規定で厳格に保護…
05
試験のコツ
「~という特約をした。有効か」 ・「対抗要件が具備されているか」 ・「更新拒絶ができるか」
06
実務での見え方
賃貸物件の契約更新時に、大家が「造作は買い取らない」という条項を入れた場合、それが有効か判断する実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"造作買取請求権を強行規定だと思い込み、放棄する特約を無効と判断する。","why_wrong":"賃借人保護…
02深度分析
要約
借地借家法における特約の有効性について、造作買取請求権の放棄、定期建物賃貸借の形式、内縁の妻の借家権承継、及び対抗要件を問う問題である。
法的根拠
借地借家法第37条(造作買取請求)借地借家法第31条(同居者の承継)借地借家法第38条(定期建物賃貸借)民法第601条(賃貸借の期間)
論理の流れ
造作買取請求権は任意規定のため合意があれば放棄でき、肢1は正しい。定期建物賃貸借において、賃貸人が自己用目的の場合は公正証書ではなく書面で足りるため肢2は誤り。内縁の妻の借家権承継は強行規定であり、放棄する特約は無効なため肢3は誤り。また、賃借権の対抗には登記が必要であり、特約のみでは競落人に対抗できないため肢4は誤りである。以上より正解は肢1となる。
重要な区別
造作買取請求権は「任意規定」で放棄可能だが、内縁の妻の権利は「強行規定」で放棄不可という点が最大の区別である。
各選択肢のポイント
  • 造作買取請求権は任意規定であり、合意があれば放棄することは有効です。
  • 賃貸人が自己用する場合の定期建物賃貸借は、公正証書ではなく書面で足ります。
  • 内縁の妻の借家権承継は強行規定であり、放棄の特約は無効です。
  • 賃借権の対抗には登記が必要であり、特約のみでは競落人に対抗できません。
03知識背景
テーマ概要
建物賃貸借において、賃借人を保護する規定は強行規定とされ、これに反する特約は無効となる一方、造作買取請求権などの当事者間の財産的権利関係は任意規定とされ、特約が優先される。本問はこの区別を正確に理解しているかを試している。
歴史的背景
1992年の借地借家法改正により、建物賃貸借の対抗要件が「登記」に統一された。本問は改正後の1995年に出題されており、法改正後の知識が問われている。
関連法令
借地借家法第30条(借家権の存続期間)借地借家法第37条(造作買取請求)借地借家法第31条(同居者の承継)民法第601条(賃貸借の期間)
体系的位置づけ
権利関係の中でも「契約自由の原則」と「弱者保護(強行規定)」の調整という民法の基本原則を問う重要分野。
前提知識
民法における「強行規定」と「任意規定」の違い、および借地借家法が賃借人保護を目的としていることを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「造作(ぞうさく)は自由、内縁(ないえん)は厳格」と覚える。造作は任意規定で自由に決められるが、内縁の妻の権利は強行規定で厳格に保護される。
ビジュアル描写
契約書の条項をイメージする。造作の項目には「変更OK」のスタンプ、内縁の妻の項目には「変更不可」の赤バツを想像する。
重要公式
造作=37条=任意。内縁=31条=強行。定期借家=38条=書面(自己用は公正証書不要)。
関連連想
「造作」は「増築」など金がかかるものなので、当事者話し合い(任意)で決めるイメージ。「内縁」は「人」なので法律で守る(強行)イメージ。
比較表
造作買取請求権:任意規定(特約有効)。内縁の妻の借家権:強行規定(特約無効)。更新拒絶の特約:強行規定(特約無効)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特約の効力は頻出論点である。
重要度
A:最重要。借地借家法の核心をなすため。
出題パターン
  • 「~という特約をした。有効か」
  • 「対抗要件が具備されているか」
  • 「更新拒絶ができるか」
解法・消去法
「賃借人不利な特約」は原則として無効と考える。ただし造作など財産権は例外と覚えておく。
時間戦略
強行規定か任意規定かの判断基準(弱者保護か)があれば即答できるため、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸物件の契約更新時に、大家が「造作は買い取らない」という条項を入れた場合、それが有効か判断する実務。
実務への影響
不当な特約による賃借人追い出しを防ぎ、居住の安定を図る法的根拠となる。
ケーススタディ
賃借人が死亡した際、内縁の妻が「借家権を放棄する」という契約書にサインしていても、その条項は無効として住み続けられる。
業界関連性
賃貸管理業務において契約書チェックの際に必須の知識。
ニュース連動
事実婚カップルの増加に伴い、内縁の配偶者の権利保護が社会的関心を集めている。
07よくある間違い
造作買取請求権を強行規定だと思い込み、放棄する特約を無効と判断する。
なぜ間違えるか:賃借人保護の規定と混同し、すべての規定が強行規定だと誤解しているため。
定期建物賃貸借の契約で、必ず公正証書が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:一般の定期建物賃貸借と、賃貸人が自己用する場合の要件を混同しているため。
内縁の妻が借家権を放棄する特約に署名していれば、その特約は有効だと考える。
なぜ間違えるか:契約自由の原則が優先されると考え、強行規定の存在を忘れているため。
解説は、まだ続きます
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