宅建コーチ権利関係平成12年12
平成12年(2000)本試験

12

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

借地借家法における転貸の規定と、借地権消滅による建物賃借人の保護規定に関する理解を問う問題。特に、賃借権の対抗要件、転貸承諾の裁判所許可制度の有無、賃貸借終了の通知相手、そして借地権満了時の建物賃借人の保護についての正誤判定が求められる。

平成12年12権利関係
Aが、B所有の建物を賃借している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させているときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。
  • 2Aが建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないにもかかわらず、Bが承諾を与えないときは、裁判所は、Aの申立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。
  • 3建物の転貸借がされている場合(転借人C)において、AB間の賃貸借が正当の事由があり期間の満了によって終了するときは、Bは、Cにその旨通知しないと、Aに対しても、契約の終了を主張することができない。
  • 4Bの建物がDからの借地上にあり、Bの借地権の存続期間の満了によりAが土地を明渡すべきときは、Aは期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、Aは、裁判所に対し土地の明渡しの猶予を請求することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
借地借家法における転貸の規定と、借地権消滅による建物賃借人の保護規定に関する理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における転貸の規定と、借地権消滅による建物賃借人の保護規定に関する理解を問う問題。特に、賃借権の対抗要件、転貸承諾の裁判所…
03
知識背景
借地借家法における建物の賃貸借では、賃借人の保護が図られている。特に転貸(又貸し)においては、賃貸人の承諾が必要であり、無断転貸は契…
04
覚え方
「建物転貸、裁判所はノータッチ。借地消滅、一年前知らずなら猶予アリ」
05
試験のコツ
転貸の承諾と無断転貸の効果 ・賃貸借終了の転借人への影響 ・借地権満了時の建物賃借人の地位
06
実務での見え方
マンションを賃借してサブリース事業を行っているオーナーが、地主との借地契約が切れてしまった場合、入居者(転借人)に対して「すぐに出て…
07
よくある間違い
{"mistake":"土地の転貸と建物の転貸を混同し、建物の転貸でも裁判所が承諾に代わる許可ができると考えてしまう。","why_…
02深度分析
要約
借地借家法における転貸の規定と、借地権消滅による建物賃借人の保護規定に関する理解を問う問題。特に、賃借権の対抗要件、転貸承諾の裁判所許可制度の有無、賃貸借終了の通知相手、そして借地権満了時の建物賃借人の保護についての正誤判定が求められる。
法的根拠
借地借家法第31条(建物賃貸借の対抗力)借地借家法第26条(転貸の承諾)借地借家法第34条(転貸の効果)借地借家法第35条(借地権の消滅による建物賃借人の保護)
論理の流れ
選択肢1は、賃借権の対抗要件は登記であり、居住の有無や転貸の事実自体が対抗力を直ちに奪うわけではないため誤り。選択肢2は、建物の転貸について裁判所の承諾代許可制度は存在せず、土地の場合と混同しているため誤り。選択肢3は、賃貸借の終了は賃貸人と賃借人間で効力を生じ、転借人への通知は賃借人に対抗するための要件ではないため誤り。選択肢4は、借地権消滅による建物収去土地明渡請求に対し、建物賃借人が期間満了を1年前までに知らなかった場合に裁判所に明渡猶予を請求できるという第35条の規定そのものであり正しい。
重要な区別
借地権消滅時の建物賃借人の保護(借地借家法35条)における「1年前までに知っていたか」という要件と、裁判所による猶予請求権の有無を正確に把握すること。
各選択肢のポイント
  • 賃借権の対抗要件は登記であり、転貸しているからといって対抗できないわけではない。
  • 建物の転貸に裁判所の承諾代許可制度はなく、土地の転貸(借地借家法19条)と混同している。
  • 賃貸借の終了通知は賃借人に対して行えばよく、転借人への通知は賃借人への対抗要件ではない。
  • 借地権満了により建物を明渡すべき場合、1年前までに知らなければ裁判所に明渡猶予を請求できる。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法における建物の賃貸借では、賃借人の保護が図られている。特に転貸(又貸し)においては、賃貸人の承諾が必要であり、無断転貸は契約解除の原因となる。また、借地権が消滅した場合の建物賃借人の保護規定は、土地の所有関係が変動しても建物の賃借人が突然住居を失わないように設けられた重要な規定である。
歴史的背景
旧法(借地法・借家法)では借地権の存続期間等が厳格であったが、借地借家法では借地権の更新や建物賃貸借の存続等について借地人・借家人の保護を強化しつつ、契約関係の明確化が図られた。特に借地権消滅時の建物賃借人保護は、実務上のトラブルを防ぐために設けられた。
関連法令
民法第601条(賃貸借)民法第612条(転貸)借地借家法第26条借地借家法第34条借地借家法第35条
体系的位置づけ
民法の賃貸借の特則として位置づけられ、宅建試験では権利関係分野の「借地借家法」において、借地権と借家権の違いや転貸の効果と共に頻出する重要論点である。
前提知識
賃貸借と転貸の関係(賃貸人と賃借人、賃借人と転借人)、賃借権の対抗要件(登記または引渡し)、借地権の存続期間と満了、裁判所による許可制度が土地にはあるが建物にはないことの理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「建物転貸、裁判所はノータッチ。借地消滅、一年前知らずなら猶予アリ」
ビジュアル描写
土地(地主)→建物所有者(賃借人)→転借人のピラミッド構造をイメージ。頂点の地主との契約が切れた時、下の転借人を守るルールがあると図解する。
重要公式
借地権満了+1年前未通知=明渡猶予請求権。建物転貸+承諾拒否=裁判所許可なし。
関連連想
「借地権が切れたら建物出て行って」と言われても、「1年前に言われてないなら待って!」と裁判所に頼むイメージ。
比較表
土地転貸:裁判所の承諾代許可あり(借地借家法19条)。建物転貸:裁判所の承諾代許可なし(借地借家法26条)。借地権満了:建物賃借人は明渡猶予請求可(35条)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度、借地借家法の転貸や借地権消滅関連で出題される。
重要度
A:最重要。借地権消滅時の建物賃借人保護は実務でも重要な論点。
出題パターン
  • 転貸の承諾と無断転貸の効果
  • 賃貸借終了の転借人への影響
  • 借地権満了時の建物賃借人の地位
解法・消去法
「裁判所が許可する」という選択肢は建物の賃貸借ではまず誤り(土地との区別)。「転借人に通知しないと賃借人に主張できない」は通知の相手が逆なので論理的に誤りと判断できる。
時間戦略
条文の正確な記憶が必要な問題。迷ったら「建物は土地より保護が弱い(裁判所介入なし)」「借地権満了は建物賃借人を保護」の原則で判断し、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
マンションを賃借してサブリース事業を行っているオーナーが、地主との借地契約が切れてしまった場合、入居者(転借人)に対して「すぐに出て行って」とは言えず、期間満了の1年前までに通知していなければ、裁判所に明渡猶予を請求されるリスクがある。
実務への影響
不動産管理会社やサブリース事業者は、借地権の残存期間を厳格に管理し、契約更新手続きを怠ると、入居者を保護する法律のために建物を明渡させられなくなるリスクを負う。
ケーススタディ
借地権付きの賃貸マンションにおいて、地主が借地契約の更新を拒絶した場合、賃借人(オーナー)は建物を取り壊して土地を返還しなければならないが、入居中の賃借人が「1年前に聞いてない」と主張すれば、裁判所が一定期間の居住を認めることがある。
業界関連性
借地権付物件の売買や管理において、借地契約の残期間と賃貸借契約のバランスを考慮する上で不可欠な知識。
ニュース連動
住宅確保要配慮者への対応など、居住権の保護が強調される昨今、借地権満了時の建物賃借人保護の規定は居住安定の観点からも注目される。
07よくある間違い
土地の転貸と建物の転貸を混同し、建物の転貸でも裁判所が承諾に代わる許可ができると考えてしまう。
なぜ間違えるか:借地借家法19条(土地)の規定を26条(建物)にも適用できると誤解しているため。
賃貸借が終了する際、転借人に通知しないと賃借人に対しても終了を主張できないと誤解する。
なぜ間違えるか:賃貸借と転貸借の法的関係(対外的効力と内部的効力)の区別がついていないため。
解説は、まだ続きます
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