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宅建業法出題なし過去 37 年で 0 回出題

クーリング・オフ

宅建業法解説:「クーリング・オフ」とは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。クーリング・オフができるケースや方法、その効果などの出題ポイントを順番に解説していきます。より詳しい解説はこちら:クーリング・オフの完全解説

宅建業法第37条の2(クーリング・オフの規定)宅建業法第37条の2第1項(解除権の発生要件)宅建業法第37条の2第2項(書面交付義務)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法解説:「クーリング・オフ」とは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。クーリング・オフができるケースや方法、その効果などの出題ポイントを順番に解説していきます。より詳しい解説はこちら:クーリング・オフの完全解説 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業者の業務運営に関する法律であり、主に業者の免許、業務規制、宅建士、保証協会、宅建業法上の罰則の5分野から構成されます。クーリング・オフは業務規制の中でも特に消費者保護に関する重要な制度で、売買契約の規制として37条の2に規定されています。
ルールの詳細
売主が宅建業者であり、買主が宅建業者以外であることが必要です。業者間取引には適用されません。 ・申し込みまたは契約締結が、宅建業者の事務所等以外の場所で行われたことが要件です。 ・解除できる期間は、法定書面を受領した日から8日間です。書面を受領しなければ期間は進行しません。 ・解除は書面で行う必要があり、発信主義が採用されています。書面を発した時に解除の効力が生じます。 ・解除の通知先は、売主である宅建業者または宅建士に対して行います。媒介業者への通知では足りません。 ・解除の効果として、契約は最初から存在しなかったことになり、手付金等は直ちに返還されます。 ・解除に伴う損害賠償や違約金の請求は認められません。完全に元の状態に戻ります。
例外
事務所等で申し込み・契約した場合は適用除外です。事務所等には、宅建業者の事務所のほか、買主の自宅や勤務先も含まれます。 ・宅建業者の事務所等で買受けの申込みをし、その後に事務所等以外の場所で契約を締結した場合も適用除外です。 ・買主が事務所等に行けば契約できる状況で、自ら事務所等以外で契約を希望した場合も適用除外となります。 ・業務用物件の売買には適用されません。あくまで居住用物件が対象です。
比較・対照
クーリング・オフは消費者保護のための特別な解除権で、手付解除や民法の解除とは性質が異なります。適用要件(場所・当事者)と期間(8日間)を正確に把握し、適用除外ケースとの区別が重要です。
記憶テクニック
「8日間は書面から」:クーリング・オフの期間は、契約日ではなく法定書面の受領日から8日間。 ・「事務所・自宅・勤務先は除外」:この3つで契約したらクーリング・オフは使えない。 ・「売主業者・買主消費者・場所外」:この3つが揃えばクーリング・オフ適用。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

クーリング・オフにおいて、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
クーリング・オフの届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
クーリング・オフの適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建業法の中でも頻出かつ配点の高い分野で、確実に得点すべき。
解き方のコツ「事務所等」の範囲を正確に覚え、適用除外の4つのパターンを整理しておくことが得点の鍵です。また、8日間は書面受領日から起算することを徹底してください。
よく問われるパターン
  • 適用要件(当事者・場所)の判定問題。売主・買主の属性と契約場所を組み合わせて出題。
  • 8日間の起算点と書面交付の関係。書面未交付の場合の期間進行を問う問題。
  • 適用除外規定の知識。事務所等の範囲、申し込み場所と契約場所の組み合わせ。
  • 解除の効果と損害賠償。解除後の返還義務、損害賠償請求の可否を問う問題。
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「クーリング・オフ」に関連する過去問をピックアップしました。

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Q1【2025年 問40】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、...
解答: 正解:3 三つ 【解説】解説 したがって正しいものは「三つ」です。
Q2【2024年 問30】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものは...
解答: 正解:4 Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない... 【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
よくある質問

クーリング・オフについて

宅建の「クーリング・オフ」とは何ですか?
宅建業法解説:「クーリング・オフ」とは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。クーリング・オフができるケースや方法、その効果などの出題ポイントを順番に解説していきます。より詳しい解説はこちら:クーリング・オフの完全解説
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