37条書面
宅建業法37条は、宅建業者が契約の当事者となった場合または媒介により契約が成立した場合に、遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならないとする規定です。これは、契約内容を明確化し、後日の紛争を防止し、取引の安全を確保することを目的としています。35条書面が契約前の説明であるのに対し、37条書面は契約後の確認書面という性質を持ちます。
宅建業法第37条第1項(契約内容記載書面の交付義務)宅建業法第37条第2項(手付金等の保全に関する記載)宅建業法第37条第3項(書面の記載事項)
重要度: 重要
要点
宅建業法37条は、宅建業者が契約の当事者となった場合または媒介により契約が成立した場合に、遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならないとする規定です。これは、契約内容を明確化し、後日の紛争を防止し、取引の安全を確保することを目的としています。35条書面が契約前の説明であるのに対し、37条書面は契約後の確認書面という性質を持ちます。
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業者の業務運営に関する法律で、宅建業法全体の中で「業務規制」は最重要分野です。その中でも35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約内容記載書面)は、取引の公正と消費者保護の観点から頻出論点です。37条書面は契約成立後の書面交付義務を定めた規定です。
ルールの詳細
・交付時期は契約成立後「遅滞なく」です。即時交付の必要はありませんが、合理的な期間内に交付する必要があります。
・交付義務者は宅建業者です。宅建士の署名押印は不要で、宅建業者が署名押印すれば足ります。
・記載事項には、当事者の氏名・住所、物件の特定、代金・借賃等、履行時期、引渡時期等が含まれます。
・37条2項では、手付金等の保全、損害賠償の予定、違約金等の定めがある場合、その内容を記載する必要があります。
・媒介契約の場合は、媒介報酬の額とその相手方への説明状況も記載が必要です。
・自ら売主・買主として契約する場合も37条書面の交付義務があります。
・賃貸借の媒介の場合も37条書面の交付義務がありますが、記載事項は売買と一部異なります。
例外
・一団の宅地建物の分譲等で、あらかじめ作成した契約書を交付する場合、37条書面を別途交付する必要はありません。
・宅建業者間の取引では、37条書面の交付義務は適用されません(ただし、一方が宅建士である場合を除く)。
・専任媒介契約・専属専任媒介契約における業務処理状況の報告は、37条書面とは別の義務です。
比較・対照
35条書面は「契約前」に「宅建士」が説明・署名押印し、物件の重要事項を記載。37条書面は「契約後」に「宅建業者」が署名押印し、契約内容を記載。この違いを明確に区別することが得点の鍵です。
記憶テクニック
・「35条は事前説明、37条は事後確認」と覚える。35は契約前、37は契約後。
・「35は士が説明、37は業者が確認」と覚える。35条は宅建士、37条は宅建業者。
・「37条は契約成立後、遅滞なく交付」→「サチ(37)な契約、あとで確認」
事例で確認
「37条書面」はこう問われる
宅建業者Aが、売主Bと買主Cの間の建物売買契約の媒介を行い、契約が成立した。Aは契約成立から1週間後に、37条書面をBとCに交付した。なお、Aは宅建士ではない従業員に署名押印させた。 Aの37条書面の交付手続きは適法か?
結論:Aの手続きは適法である可能性が高い。
37条書面の交付時期は「遅滞なく」であればよく、1週間後は合理的な期間内と判断される可能性が高い。また、37条書面の署名押印は宅建業者が行えばよく、宅建士である必要はない。従業員が宅建業者を代表して署名押印することは可能である。
押さえる:37条書面は宅建士の署名押印不要、交付は「遅滞なく」でよいことを理解する。
宅建業者Dが自ら売主として、宅建業者Eに建物を売却した。Dは37条書面を交付しなかった。 Dの37条書面不交付は適法か?
結論:宅建業者間の取引であれば、Dの不交付は適法。
宅建業法37条は、宅建業者間の取引には適用されない。ただし、一方の当事者が宅建士である場合は除かれる。DとEがともに宅建業者であり、かつ宅建士でない場合、37条書面の交付義務は生じない。
押さえる:宅建業者間の取引は37条書面の適用除外であることを覚える。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。宅建業法の基本知識として確実に得点すべき分野です。 |
| 解き方のコツ | 35条書面との違いを表形式で整理し、特に「交付時期」「署名押印者」「記載事項の性質」を明確に区別できるようにする。宅建業者間取引の適用除外も必須知識。 |
よく問われるパターン
- 35条書面と37条書面の違いを問う比較問題(交付時期、署名押印者、記載事項)
- 37条書面の記載事項として正しいもの・誤っているものを選ぶ問題
- 37条2項の手付金等の保全に関する記載義務を問う問題
- 宅建業者間取引における適用除外を問う問題
理解度チェック
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Q1【2025年 問33】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載し...
解答: 正解:3
三つ
【解説】解説 したがって誤っているものは「三つ」です。
Q2【2025年 問29】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:2
Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
【解説】解説 したがって正しい記述は[2]です。
よくある質問
37条書面について
宅建の「37条書面」とは何ですか?
宅建業法37条は、宅建業者が契約の当事者となった場合または媒介により契約が成立した場合に、遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならないとする規定です。これは、契約内容を明確化し、後日の紛争を防止し、取引の安全を確保することを目的としています。35条書面が契約前の説明であるのに対し、37条書面は契約後の確認書面という性質を持ちます。
「37条書面」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
37条書面は、契約の締結前に交付しなければならない。
誤り。37条書面は契約成立後に遅滞なく交付すればよい。契約前に交付するのは35条書面である。
37条書面には、宅建士が署名押印しなければならない。
誤り。37条書面は宅建業者が署名押印すればよい。宅建士の署名押印は不要である。宅建士の署名押印が必要なのは35条書面。
宅建業者間の取引では、37条書面の交付義務は適用されない。
正しい。宅建業者間の取引には37条書面の規定は適用されない。ただし、一方の当事者が宅建士である場合は除かれる。
「37条書面」の覚え方は?
「35条は事前説明、37条は事後確認」と覚える。35は契約前、37は契約後。
・「35は士が説明、37は業者が確認」と覚える。35条は宅建士、37条は宅建業者。
・「37条は契約成立後、遅滞なく交付」→「サチ(37)な契約、あとで確認」
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