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かんたん宅建業法の完全版

より詳しい『かんたん宅建業法』スタート!まずは「宅地建物取引業の定義」について解説します。

宅建業法第2条(定義に関する規定)宅建業法第3条(宅建業の定義)宅建業法第4条(免許の必要性)

重要度: 重要

要点
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体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業を営む者に対する規制法であり、取引の公正と消費者保護を目的とする。免許制度、業務規制、宅建士制度、保証制度、監督・罰則の5本柱から構成され、宅建試験では毎年約20問が出題される最重要科目である。
ルールの詳細
宅地とは、建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすための土地をいい、駐車場、庭地等も含まれる。 ・建物とは、住宅、店舗、事務所等、人が居住または活動するための構築物をいう。仮設建物も建物に該当する場合がある。 ・売買・交換は所有権の移転を伴う取引であり、賃貸は使用収益権の設定を伴う取引である。 ・代理とは本人に代わって意思表示を行うことで、媒介とは当事者間を取り持って契約成立を促すことである。 ・反復継続性とは、同一の行為を反復して行う意思と可能性があることをいい、営利目的は不要である。 ・自ら売主とは、自己の計算において物件を売り渡す立場をいい、業者自身が当事者となる取引形態である。
例外
国、地方公共団体の行う宅建業は免許を要しない(法第4条2項)。公共性が高く消費者保護の必要性が低いためである。 ・1回限りの売買・賃貸は宅建業に該当しない。ただし、1回であっても事業としての性質を有する場合は該当する可能性がある。 ・自己所有の宅地建物の賃貸のみを行う者は、賃貸物件の管理のみを行う者として免許不要とされる場合がある。
比較・対照
宅建業者と宅建士は別概念であり、業者は法人・個人を問わず事業主体、宅建士は資格者個人。代理と媒介は法律効果の帰属先が異なる。反復継続性の有無が宅建業該当性の鍵である。
記憶テクニック
「宅建業=タクカンエンギョウ」:宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理・媒介を業として行う。頭文字をとって覚える。 ・「反復継続=ハンプクケイゾク」:1回だけならOK、繰り返すならNG。免許が必要になるのは繰り返す場合。 ・「自ら売主=ジラバイシュ」:自分が売る側。37条書面だけ、35条説明は不要。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

かんたん宅建業法の完全版において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
かんたん宅建業法の完全版の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
かんたん宅建業法の完全版の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建業法全体の基礎であり、合格に必須の知識。
解き方のコツ宅建業法第2条の定義を正確に暗記し、各要件(宅地・建物、売買・交換・賃貸、代理・媒介、反復継続性)を要素分解して理解すること。具体例とセットで覚えると効果的。
よく問われるパターン
  • 宅建業に該当するか否かの判定問題。反復継続性、報酬の有無等が論点となる。
  • 免許が必要な主体と不要な主体の判定。国、地方公共団体、自己所有物件の賃貸等。
  • 代理と媒介の違いを問う問題。法律効果の帰属、意思表示の主体等。
  • 宅建業者と宅建士の義務の混同を狙う問題。どちらの義務かを正確に問う。
  • 欠格事由に該当するか否かの判定。成年被後見人、破産者、刑の執行終了後の期間等。
理解度チェック

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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1No.1
解答: 正解: 2。自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
Q2No.1
解答: 正解: 3。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても
よくある質問

かんたん宅建業法の完全版について

宅建の「かんたん宅建業法の完全版」とは何ですか?
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