宅建業法解説の完全版
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手方に対して債務を履行しない場合に、その取引相手方が供託金から弁済を受けることができる制度である。宅建業法第25条から第33条に規定され、宅建業者の資力を担保することで取引の安全を確保することを目的とする。保証協会に加入しない業者は必ず供託しなければならない。
宅建業法第25条(営業保証金の供託)宅建業法第26条(供託場所等の表示)宅建業法第27条(営業保証金の還付)
重要度: 頻出
要点
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手方に対して債務を履行しない場合に、その取引相手方が供託金から弁済を受けることができる制度である。宅建業法第25条から第33条に規定され、宅建業者の資力を担保することで取引の安全を確保することを目的とする。保証協会に加入しない業者は必ず供託しなければならない。
体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業の運営に関する法律で、消費者保護と業界の適正化を目的とする。営業保証金制度は宅建業者が開業時に供託所に供託する制度で、取引相手方の保護を図る重要な仕組みである。免許制度、業務規制、宅建士制度と並ぶ宅建業法の根幹をなす分野である。
ルールの詳細
・本店の供託額は1,000万円であり、支店を設置する場合は支店ごとに500万円を追加で供託する必要がある。
・供託先は本店の所在地を管轄する法務局等の供託所であり、供託後は免許権者に届出を行う。
・供託物は金銭のほか、国債、地方債、社債等の有価証券でも可能であり、時価を金銭とみなす。
・還付請求権者は取引当事者等であり、供託所に対して還付請求を行うことができる。
・営業保証金が不足した場合、免許権者から通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければならない。
・廃業等の場合は、公告後6ヶ月を経過しなければ営業保証金を取り戻すことができない。
・供託した旨を本店及び支店の見やすい場所に掲示しなければならない。
例外
・保証協会に加入している宅建業者は、営業保証金の供託を免除される。これに代わり保証金分担金を納付する。
・国、地方公共団体、住宅金融支援機構等は宅建業法の適用除外とされ、営業保証金の供託も不要である。
・宅建業者が死亡した場合、相続人は相続開始を知った日から6ヶ月間は営業保証金を取り戻すことができない。
比較・対照
営業保証金は供託所への直接供託で高額だが、保証協会加入で少額の分担金納付に代替可能。実務では保証協会加入が主流であり、試験では両者の違いが頻繁に問われる。
記憶テクニック
・「本店は千(1000万)、支店は五百(500万)」と覚える。千が本店、五百が支店とイメージする。
・「保証協会は十分の一」:営業保証金の約10分の1が保証金分担金。本店60万、支店30万。
・「取戻しは半年(6ヶ月)」:廃業時の取戻しには公告後半年待つ必要がある。
事例で確認
「宅建業法解説の完全版」はこう問われる
宅建業者Aが本店のみで営業を開始しようとしている。Aは保証協会には加入せず、営業保証金を供託することとした。Aが供託すべき金額と供託先を確認したい。 Aが供託すべき金額と供託先はどこか?
結論:供託額は1,000万円、供託先は本店所在地を管轄する供託所である。
宅建業法第25条に基づき、本店のみで営業する場合の供託額は1,000万円である。供託先は本店の所在地を管轄する法務局等の供託所である。供託後、免許権者に届出を行う必要がある。
押さえる:本店1,000万円、支店500万円という基本額を確実に覚える。供託先は本店所在地の管轄供託所である。
宅建業者Bは本店と2つの支店で営業している。Bが取引相手方Cに債務を履行せず、Cが営業保証金の還付請求を検討している。Bの供託額とCの手続を確認したい。 Bの供託額はいくらか。Cはどのように還付請求できるか?
結論:供託額は2,000万円。Cは供託所に還付請求を行う。
Bの供託額は本店1,000万円+支店2×500万円=2,000万円である。Cは供託所に対して還付請求を行う。執行力ある債務名義の正本を提示するか、宅建業者の承諾書を添付して請求する。
押さえる:支店数を含めた供託額計算と、還付請求の手続を理解する。債務名義または承諾書が必要である。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。営業保証金は宅建業法の基礎的分野であり、確実に得点すべき。 |
| 解き方のコツ | 本店1,000万円、支店500万円を確実に覚える。保証協会の分担金(本店60万円、支店30万円)と比較して記憶すると効果的。 |
よく問われるパターン
- 供託額の計算問題:本店と支店数から供託額を問う。支店数を見落とさないよう注意。
- 営業保証金と保証協会の比較:両者の供託額、還付請求先等の違いを問う。
- 還付請求の手続:還付請求権者、必要書類等を問う。債務名義または承諾書が必要。
- 取戻し条件:廃業時の公告、6ヶ月の期間等を問う。期間の起算点に注意。
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 2。自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
よくある質問
宅建業法解説の完全版について
宅建の「宅建業法解説の完全版」とは何ですか?
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手方に対して債務を履行しない場合に、その取引相手方が供託金から弁済を受けることができる制度である。宅建業法第25条から第33条に規定され、宅建業者の資力を担保することで取引の安全を確保することを目的とする。保証協会に加入しない業者は必ず供託しなければならない。
「宅建業法解説の完全版」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
宅建業者が本店のみで営業する場合、営業保証金の供託額は500万円である。
誤り。本店のみの場合、供託額は1,000万円である。支店を設置する場合に支店ごとに500万円を追加する。
営業保証金の供託先は、本店の所在地を管轄する供託所である。
正解。宅建業法第26条に基づき、本店の所在地を管轄する法務局等の供託所に供託する。
保証協会に加入している宅建業者も、営業保証金を供託しなければならない。
誤り。保証協会に加入している宅建業者は、営業保証金の供託を免除される。保証金分担金を納付する。
「宅建業法解説の完全版」の覚え方は?
「本店は千(1000万)、支店は五百(500万)」と覚える。千が本店、五百が支店とイメージする。
・「保証協会は十分の一」:営業保証金の約10分の1が保証金分担金。本店60万、支店30万。
・「取戻しは半年(6ヶ月)」:廃業時の取戻しには公告後半年待つ必要がある。
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