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宅建コーチ知識点一覧宅建業法8種制限の全体像
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8種制限の全体像

まず条文でなく当事者を見る。8種制限が働くのは、宅建業者が自ら売主 かつ 相手方が宅建業者でないときだけ 損害賠償額の予定等と手付は、いずれも代金の2割まで。手付は常に解約手付

重要度: 重要

よくある質問

8種制限の全体像について

宅建の「8種制限の全体像」とは何ですか?
まず条文でなく当事者を見る。8種制限が働くのは、宅建業者が自ら売主 かつ 相手方が宅建業者でないときだけ 損害賠償額の予定等と手付は、いずれも代金の2割まで。手付は常に解約手付
「8種制限の全体像」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
2026年の本試験は 10月18日(日)
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