宅建業法出題なし過去 37 年で 0 回出題

広告規制

宅建業法解説:宅建業者が行う「広告」について解説します。皆さんも不動産屋の前やチラシで物件の表示を目にしたことがあると思います。簡単な宅建業法の中でも特に簡単で、難しい言葉も少ないので覚えやすいところです。より詳しい解説はこちら:広告の完全解説

宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)宅建業法第33条(不当な誘引行為の禁止)宅建業法第34条(広告開始時期の制限)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法解説:宅建業者が行う「広告」について解説します。皆さんも不動産屋の前やチラシで物件の表示を目にしたことがあると思います。簡単な宅建業法の中でも特に簡単で、難しい言葉も少ないので覚えやすいところです。より詳しい解説はこちら:広告の完全解説 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業者の業務運営を規制し、取引の公正と消費者保護を図る法律です。広告規制は業務規制の中核的分野の一つで、誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、表示義務などを定めています。宅建業法全体の中でも比較的理解しやすく、得点源としやすい分野です。
ルールの詳細
誇大広告禁止:宅建業者は実際よりも著しく優良または有利であると人を誤認させる表示をしてはならない(宅建業法32条)。 ・広告開始時期制限:売主が宅建業者である売買物件の広告は、売買契約締結の媒介・代理を行う他の宅建業者が存在しない場合、自己の所有でない物件については広告できない。 ・表示義務:広告には業者名・免許番号等の表示が義務付けられている。不動産公正競争規約により詳細な表示基準が定められている。 ・禁止行為:実際のものより著しく優良と誤認させる表示、実際より著しく有利と誤認させる表示等が禁止される。 ・罰則:誇大広告を行った者は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(宅建業法65条)。 ・監督処分:誇大広告を行った宅建業者に対し、都道府県知事は業務停止処分等の監督処分を行うことができる。
例外
取引当事者間の合意による特約で、買主に不利な特約は無効となるが、広告規制自体に例外規定は少ない。 ・自己所有物件については、広告開始時期の制限(宅建業法34条)の適用を受けず、いつでも広告可能である。 ・新聞報道等のニュース性のある報道は広告規制の対象外とされる場合がある。
比較・対照
広告規制は宅建業者が義務主体であり、誇大広告禁止と広告開始時期制限が柱です。宅建士の義務と混同しないよう注意が必要です。
記憶テクニック
「誇大広告32条、さんに(34)開始制限」で条文番号を覚える ・「業者が義務、士は説明」で義務主体を区別 ・「自己所有は自由、他人は制限」で広告開始時期を整理
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

広告規制において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
広告規制の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建業法の基礎的分野であり、確実に得点すべき項目です。
解き方のコツ誇大広告禁止(32条)と広告開始時期制限(34条)の条文番号と内容を正確に覚えること。宅建業者が義務主体であることを徹底理解すること。
よく問われるパターン
  • 誇大広告に該当するか否かの判定問題
  • 広告開始時期の制限に関する正誤判定
  • 罰則・監督処分の対象となる違反行為の特定
  • 宅建業者と宅建士の義務の区別
  • 自己所有物件と他人所有物件の広告規制の違い
理解度チェック

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Q1【2005年 問34】宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:3 Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則... 【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
よくある質問

広告規制について

宅建の「広告規制」とは何ですか?
宅建業法解説:宅建業者が行う「広告」について解説します。皆さんも不動産屋の前やチラシで物件の表示を目にしたことがあると思います。簡単な宅建業法の中でも特に簡単で、難しい言葉も少ないので覚えやすいところです。より詳しい解説はこちら:広告の完全解説
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