農地法 3条・4条・5条
番号ではなく「何が変わるか」で覚える。3条=農地のまま持ち主が変わる/4条=自分の農地を転用/5条=転用して持ち主が変わる 許可権者:3条は農業委員会、4条・5条は知事。市街化区域の届出特例は4条・5条だけ
重要度: 重要
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よくある質問
農地法 3条・4条・5条について
宅建の「農地法 3条・4条・5条」とは何ですか?
番号ではなく「何が変わるか」で覚える。3条=農地のまま持ち主が変わる/4条=自分の農地を転用/5条=転用して持ち主が変わる 許可権者:3条は農業委員会、4条・5条は知事。市街化区域の届出特例は4条・5条だけ
「農地法 3条・4条・5条」は宅建でよく出ますか?
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