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宅建コーチ知識点一覧法令上の制限防火・準防火地域
法令上の制限数年に 1 回過去 37 年で 7 回出題

防火・準防火地域

防火地域・準防火地域は、市街地の火災防止を目的として都市計画で指定される区域です。防火地域は特に重要な区域、準防火地域は重要な区域として指定され、それぞれ区域内の建築物に対して構造規制が課されます。防火地域では原則として防火建築物とし、準防火地域では準防火建築物とすることが求められますが、小規模建築物等には例外があります。

建築基準法第61条(防火地域内の建築物)建築基準法第62条(準防火地域内の建築物)建築基準法第63条(防火地域及び準防火地域にわたる建築物)

重要度: 頻出

要点
防火地域・準防火地域は、市街地の火災防止を目的として都市計画で指定される区域です。防火地域は特に重要な区域、準防火地域は重要な区域として指定され、それぞれ区域内の建築物に対して構造規制が課されます。防火地域では原則として防火建築物とし、準防火地域では準防火建築物とすることが求められますが、小規模建築物等には例外があります。
体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の核心分野の一つで、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法などに関する規制を学びます。中でも防火・準防火地域は建築基準法における都市計画区域の制限として位置づけられ、都市の防災性確保を目的とした建築物の構造規制を理解することが求められます。
ルールの詳細
防火地域内では、階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は防火建築物としなければならない(建築基準法61条)。 ・準防火地域内では、階数が4以上または延べ面積が1500㎡を超える建築物は防火建築物としなければならない(建築基準法62条1項)。 ・準防火地域内で延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は準防火建築物としなければならない(建築基準法62条2項)。 ・建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則としてその全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される(建築基準法63条)。 ・準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で高さ3mのものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。 ・防火地域内にある木造建築物に付属する塀で高さ1.2mを超えるものは、防火壁としなければならない。
例外
防火地域内でも、延べ面積100㎡以内の平家建ての建築物は、延焼防止上支障のない構造とすれば防火建築物でなくてもよい。 ・準防火地域内で延べ面積500㎡以内の建築物は、延焼防止上支障のない構造とすれば準防火建築物でなくてもよい。 ・防火地域及び準防火地域にわたる建築物でも、準防火地域内にある部分が全体の9/10以上の場合は、全部について準防火地域内の規定が適用される。
比較・対照
防火地域は準防火地域より厳格で、面積基準も小さい。塀の規制も防火地域では1.2m超で防火壁、準防火地域では3mで延焼防止構造と基準が異なる。数字の正確な暗記が必須。
記憶テクニック
「防火は百(100㎡)、準防火は五百(500㎡)から千五(1500㎡)」と数字を語呂合わせで覚える。防火の方が厳しいので基準面積が小さい。 ・「防火の塀は1.2mで防火壁、準防火の塀は3mで延焼防止」と覚える。防火の方が厳しいので低い高さから規制される。 ・「9割超えたら準防火でOK」—両地域にわたる建築物で、準防火地域部分が9/10以上なら準防火地域の規定が適用される。
事例で確認

防火・準防火地域」はこう問われる

Aさんは防火地域内に延べ面積80㎡の平家建ての住宅を建築しようとしている。木造で建築することは可能か。 防火地域内で木造の住宅を建築できるか?
結論:延焼防止上支障のない構造とすれば木造で建築可能である。
建築基準法61条ただし書きにより、防火地域内でも延べ面積100㎡以内の平家建ての建築物は、延焼防止上支障のない構造とすれば防火建築物でなくてもよいとされている。80㎡の平家建てはこの例外に該当する。
押さえる:防火地域内でも小規模建築物には例外がある。面積100㎡以内かつ平家建てという要件を正確に覚える。
Bさんの所有する建築物は、防火地域と準防火地域にまたがって建っている。防火地域部分は全体の1/3を占めている。 この建築物にはどちらの地域の規制が適用されるか?
結論:建築物の全部について防火地域の規定が適用される。
建築基準法63条により、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則としてその全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。ただし、準防火地域内にある部分が全体の9/10以上の場合は例外として準防火地域の規定が適用される。本件では1/3が防火地域なので例外には該当しない。
押さえる:両地域にわたる建築物は原則として厳格な方の規制が適用される。9/10例外を正確に覚える。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度数年に 1 回
出題実績過去 37 年で 7 回・7 年分・最新 2011 年
重要度A:最重要。基本的な数字と構造要件を確実に押さえる必要がある。
解き方のコツ数字の100㎡、500㎡、1500㎡、塀の高さ1.2m、3m、9/10例外を確実に暗記する。防火地域の方が基準が厳しいという原則を理解していれば、迷った際の判断材料になる。
よく問われるパターン
  • 防火地域と準防火地域の面積基準の数字を問う問題。100㎡、500㎡、1500㎡を混同させる。
  • 両地域にわたる建築物の扱いを問う問題。原則と9/10例外の正誤判定。
  • 塀の高さ基準を問う問題。防火地域の1.2mと準防火地域の3mを入れ替えた選択肢。
理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1【2011年 問18】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
Q2【2001年 問20】防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:2 準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[2]です。
よくある質問

防火・準防火地域について

宅建の「防火・準防火地域」とは何ですか?
防火地域・準防火地域は、市街地の火災防止を目的として都市計画で指定される区域です。防火地域は特に重要な区域、準防火地域は重要な区域として指定され、それぞれ区域内の建築物に対して構造規制が課されます。防火地域では原則として防火建築物とし、準防火地域では準防火建築物とすることが求められますが、小規模建築物等には例外があります。
「防火・準防火地域」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 7 回、7 年分で出題されています。出題傾向は「数年に 1 回」です。
防火地域内では、すべての建築物を防火建築物としなければならない。
×。延べ面積100㎡以内の平家建ての建築物は、延焼防止上支障のない構造とすれば防火建築物でなくてもよい。
準防火地域内で延べ面積500㎡を超える建築物は、すべて防火建築物としなければならない。
×。延べ面積500㎡超1500㎡以下は準防火建築物でよい。1500㎡超で防火建築物としなければならない。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、準防火地域内にある部分が全体の9/10以上であれば、全部について準防火地域内の規定が適用される。
○。建築基準法63条ただし書きの例外規定通り。原則は防火地域の規定が適用されるが、9/10以上の例外がある。
「防火・準防火地域」の覚え方は?
「防火は百(100㎡)、準防火は五百(500㎡)から千五(1500㎡)」と数字を語呂合わせで覚える。防火の方が厳しいので基準面積が小さい。 ・「防火の塀は1.2mで防火壁、準防火の塀は3mで延焼防止」と覚える。防火の方が厳しいので低い高さから規制される。 ・「9割超えたら準防火でOK」—両地域にわたる建築物で、準防火地域部分が9/10以上なら準防火地域の規定が適用される。
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