容積率
宅建試験の法令制限解説:建蔽率に続いて「容積率」について解説します。宅建試験では建蔽率とセットで、複合問題として出題されることも多いので両者の違いをしっかり区別して覚えておいてください。
建築基準法第52条(容積率の制限)建築基準法第52条2項(前面道路の幅員による制限)建築基準法第52条8項(地階等の不算入)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の法令制限解説:建蔽率に続いて「容積率」について解説します。宅建試験では建蔽率とセットで、複合問題として出題されることも多いので両者の違いをしっかり区別して覚えておいてください。
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体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の核心分野の一つで、都市計画法や建築基準法に基づく土地・建物への規制を学びます。用途地域、建蔽率、容積率、高さ制限など、都市の秩序ある発展と良好な居住環境を確保するための制度が含まれます。特に容積率は建物の規模を制御し、過密化を防ぐ重要な制度です。
ルールの詳細
・容積率は延べ面積を敷地面積で除した割合であり、用途地域ごとに50%から1300%まで段階的に定められています。
・第1種・第2種低層住居専用地域では容積率は50%〜200%と低く設定され、低層住宅の良好な居住環境を確保しています。
・商業地域では容積率は100%〜1300%と高く設定され、商業活動の集積を促進しています。
・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、それぞれの用途地域における容積率を按分して適用します。
・前面道路の幅員が12m以下の場合、原則として「前面道路の幅員×0.4(特定行政庁が指定する区域では0.6)」が容積率の上限となります。
・延べ面積には各階の床面積の合計をいい、バルコニーや屋根裏部屋等は一定条件で不算入とされます。
例外
・地階(地下1階以下)の床面積は、その用途が住宅、共同住宅等の場合、延べ面積に算入されません(第52条8項)。
・共同住宅の共用の廊下・階段部分は、延べ面積の3分の1を限度として不算入とされます(第52条9項)。
・自動車車庫・自転車置場等の床面積は、延べ面積の5分の1を限度として不算入とされます(第52条11項)。
・特定行政庁の許可を受けた場合、総合設計制度により容積率の緩和が認められることがあります。
比較・対照
容積率は「立体規制」で建物の総容積を制限し、建蔽率は「平面規制」で敷地内の空地を確保します。両者はセットで出題されることが多く、算定方法と不算入制度の違いを明確に区別することが重要です。
記憶テクニック
・「容積率は容積(延べ面積)を制限」→「建蔽率は建蔽(建築面積)を制限」と語呂合わせで区別。
・不算入限度の語呂合わせ:「共(共同住宅)は3分の1、車(車庫)は5分の1」→「共3車5(くみくるま)」と覚える。
・前面道路の乗数:「住居系は0.4、それ以外は0.6」→「住む(0.4)場所は低く、商売(0.6)は高く」とイメージ。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
容積率において、「許可」と「届出」の区別を正確に理解することが重要です。
容積率の数値(面積、日数等)を正確に暗記する必要があります。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要 - 建蔽率と並ぶ基本事項で、単独または複合問題として必出です。 |
| 解き方のコツ | 容積率の数値は用途地域別に暗記し、不算入制度の限度(3分の1、5分の1等)を正確に理解すること。前面道路幅員による制限の計算式(幅員×0.4または0.6)を確実に覚えることが得点の鍵です。 |
よく問われるパターン
- 容積率の数値計算問題:敷地面積と容積率から最大延べ面積を問う出題。
- 不算入制度の知識問題:地階、共用部分、車庫等の不算入の可否や限度を問う出題。
- 前面道路幅員による制限:道路幅員から容積率の上限を算定させる出題。
- 建蔽率との複合問題:両制度の違いや適用関係を問う出題。
- 用途地域別の容積率知識:各用途地域の容積率の範囲を問う出題。
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「容積率」に関連する過去問をピックアップしました。
平成20年 問20→平成17年 問22→平成11年 問21延べ面積への「算入」か「不算入」かの判断基準、および用途地域(容積率)と高度地区(高さ)の役割分担を正確に区別すること。→平成10年 問41売買と賃貸で説明事項が異なる点(容積率・規約等は売買のみ)、および「定めがない場合」も説明が必要な点を区別すること。 (別科目)→平成10年 問22敷地の併合時には容積率・建蔽率ともに「加重平均」を用いること、および角地の緩和が「10分の1(または5分の1)」である点を正確に区別する。→平成8年 問24道路幅員が制限するのは「容積率」であり、角地であることが緩和の対象になるのは「建蔽率」である点を明確に区別すること。→平成5年 問22建築物自体の物理的規制(高さ・容積率・用途)と、敷地内の建築位置を規制する行政権限(壁面線)の違いを区別すること。→平成3年 問23建蔽率の緩和(角地・防火)は「制限の緩和」であり「制限の不適用」ではない点を正確に区別する。→
理解度チェック
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Q1【2008年 問20】建蔽率及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:3
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[3]です。
Q2【2005年 問22】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:3
建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物につ...
【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
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よくある質問
容積率について
宅建の「容積率」とは何ですか?
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