建蔽率
宅建試験の法令制限解説:建築基準法の3回目「建蔽率」について解説します。少々難しめで勉強優先度はそれほど高くありませんが、宅建試験でもそこそこ出題されますので、可能な限りマスターしておいてください。建蔽率のみで丸々1問の可能性は低く容積率などと複合問題で出題されますので、計算問題を理解して、要点もできるだけ押さえておいてください。尚、近年の法改正により「建ぺい率」が「建蔽率」と漢字表記になりました。
建築基準法第53条(建蔽率に関する規定)建築基準法施行令第135条の2(建蔽率の緩和)都市計画法第8条(地域地区における建蔽率の指定)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の法令制限解説:建築基準法の3回目「建蔽率」について解説します。少々難しめで勉強優先度はそれほど高くありませんが、宅建試験でもそこそこ出題されますので、可能な限りマスターしておいてください。建蔽率のみで丸々1問の可能性は低く容積率などと複合問題で出題されますので、計算問題を理解して、要点もできるだけ押さえておいてください。尚、近年の法改正により「建ぺい率」が「建蔽率」と漢字表記になりました。
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体系における位置づけ
建蔽率は建築基準法における都市計画の核心的規制の一つで、敷地面積に対する建築面積の割合を制限する制度です。用途地域ごとに異なる建蔽率の限度が定められており、都市の環境保全や防災、日照確保などを目的としています。容積率、高さ制限と並ぶ三大体量規制として位置づけられます。
ルールの詳細
・第一種・第二種低層住居専用地域の建蔽率は、都市計画で3/10又は4/10とされ、低層住宅の良好な住環境を確保するため厳しい制限がかけられています。
・第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域の建蔽率は、3/10、4/10、5/10又は6/10とされ、中高層住宅の環境に配慮しつつ適度な建築を認めています。
・準住居地域の建蔽率は5/10、6/10又は7/10とされ、住居と商業・工業が混在する地域の特性に応じた制限となっています。
・近隣商業地域・商業地域の建蔽率は6/10、7/10又は8/10とされ、商業活動の利便性を考慮して比較的緩やかな制限となっています。
・準工業地域・工業地域・工業専用地域の建蔽率は6/10又は7/10とされ、工業生産活動の効率性に配慮した制限となっています。
・用途地域の指定がない区域の建蔽率は、原則として7/10、8/10又は10/10とされていますが、特定行政庁が指定する場合があります。
例外
・角地の特例:角地(敷地の2方向が道路に接する場合)では、建蔽率が指定された数値に1/10を加えた数値まで緩和されます。これは角地が防火上有利であること等を考慮したものです。
・防火地域内の耐火建築物:防火地域内で耐火建築物を建築する場合、建蔽率が指定された数値に1/10を加えた数値まで緩和されます。防火性能が高いため、より広い建築面積を認めるものです。
・特定行政庁の許可:特定行政庁が交通上、安全上、防火又は衛生上支障がないと認めて許可した場合、建蔽率の制限を超えることができます。
比較・対照
建蔽率は「水平方向」、容積率は「垂直方向」の規制と覚えましょう。建蔽率は空地確保、容積率は総量規制が目的です。両者の計算方法と緩和規定を整理して理解することが重要です。
記憶テクニック
・建蔽率は「建物が敷地を蔽(おお)う割合」と覚える。蔽う=おおう=水平方向の広がり。これで容積率との区別がつきます。
・緩和は「角地か防火か、どちらか一つで+1/10」。角地と防火地域の両方でも重複なし。
・用途地域の建蔽率は「低層は厳しく3-4、商業は緩く6-8」。住居系は中間の3-6と覚える。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
建蔽率において、「許可」と「届出」の区別を正確に理解することが重要です。
建蔽率の数値(面積、日数等)を正確に暗記する必要があります。
建蔽率の適用区域を混同しやすいので、地域ごとの違いを整理しましょう。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。計算問題として確実に得点すべき項目です。基本的な計算方法と緩和規定を押さえれば対応できます。 |
| 解き方のコツ | 建蔽率の基本数値を用途地域ごとに暗記し、緩和規定の条件と加算値(1/10)を確実に押さえてください。計算問題では、建築面積と延べ面積の違いを混同しないよう注意しましょう。 |
よく問われるパターン
- 建蔽率の計算問題:敷地面積と建築面積から建蔽率を計算し、制限値と比較させる問題が頻出です。
- 緩和規定の適用:角地、防火地域内耐火建築物の緩和が適用されるかどうかを問う問題がよく出ます。
- 容積率との複合問題:建蔽率と容積率の両方を計算させ、どちらか一方でも違反すれば不適法とする問題が典型的です。
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「建蔽率」に関連する過去問をピックアップしました。
平成20年 問20→平成10年 問22敷地の併合時には容積率・建蔽率ともに「加重平均」を用いること、および角地の緩和が「10分の1(または5分の1)」である点を正確に区別する。→平成8年 問24道路幅員が制限するのは「容積率」であり、角地であることが緩和の対象になるのは「建蔽率」である点を明確に区別すること。→平成3年 問23建蔽率の緩和(角地・防火)は「制限の緩和」であり「制限の不適用」ではない点を正確に区別する。→平成2年 問23容積率は前面道路の幅員に応じて制限を受けるが、建蔽率は用途地域等の区分によって制限され、前面道路の幅員とは無関係であるという根本的な違いを区別する。→平成元年 問20建蔽率の「緩和(数値アップ)」と「適用除外(制限なし)」を明確に区別すること。特に「適用されない」という強い表現には注意。→
理解度チェック
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Q1【2008年 問20】建蔽率及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:3
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[3]です。
Q2【1998年 問22】敷地B:都市計画において定められた容積率の最高限度 40/10 :都市計画において定められた建蔽率の最高限度 6/10
解答: 正解:3
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は264パーセントとなる。
【解説】NULL
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よくある質問
建蔽率について
宅建の「建蔽率」とは何ですか?
宅建試験の法令制限解説:建築基準法の3回目「建蔽率」について解説します。少々難しめで勉強優先度はそれほど高くありませんが、宅建試験でもそこそこ出題されますので、可能な限りマスターしておいてください。建蔽率のみで丸々1問の可能性は低く容積率などと複合問題で出題されますので、計算問題を理解して、要点もできるだけ押さえておいてください。尚、近年の法改正により「建ぺい率」が「建蔽率」と漢字表記になりました。
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