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宅建コーチ知識点一覧権利関係民法改正ポイント(2020年)
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民法改正ポイント(2020年)

120年ぶりに大改正された民法のポイント 宅建試験に関連する民法の法改正情報です。未知数の改正が多いため、ひとまず「詳しさ」重視で見ていきます。難易度高めです。

民法第3条の2(意思能力に関する規定)民法第4条(制限行為能力者の範囲)民法第95条(錯誤による意思表示の無効)

重要度: 頻出

要点
2020年民法改正は、明治以来120年ぶりの全面的改正であり、現代社会の複雑化した取引実態に対応し、国民にとって分かりやすい民法を目指しました。主な改正趣旨は、(1)意思能力・行為能力制度の整備、(2)意思表示の瑕疵に関するルールの明確化、(3)時効制度の簡素化、(4)契約ルールの整備、(5)保証人の保護強化、(6)賃貸借の現代化です。特に取引安全と弱者保護のバランスを重視しています。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、財産法(総則、物権、債権)と家族法から構成されます。総則は法律行為、意思表示、代理、時効など基本的な概念を扱い、物権は所有権、用益物権、担保物権を、債権は契約、不法行為、事務管理などを含みます。2020年改正で大幅な変更があり、現代社会に適応した法体系へと再構築されました。
ルールの詳細
意思能力が「自己の行為の結果を判断するに足りる知能」を備えない者の法律行為は無効と明文化され(民法3条の2)、従来の判例法理が条文化されました。 ・制限行為能力者の範囲が拡大され、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に加え、従来の禁治産者・準禁治産者制度が廃止されました。 ・錯誤無効の要件が緩和され、要素の錯誤に加えて「表示行為について重大な過失がなかったこと」が不要となり、表意者に重過失がない限り無効を主張可能です。 ・消滅時効が統一され、債権は権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効完成、債権以外の財産権は20年となりました。 ・保証契約で個人保証人の保護が強化され、事業性融資を除き、書面での契約締結と意思確認が要件となりました(民法446条の2)。 ・賃貸借の期間は最長20年とされ、更新は10年以内で合意更新が可能。賃借人の死亡時の居住権保護も新設されました。 ・契約解除の効果について、解除権者に帰責事由がある場合の損害賠償責任が明文化されました(民法545条)。
例外
事業性保証契約では個人保証人の保護規定の一部が適用除外となり、書面要件等が緩和されています。 ・時効の完成猶予・完成後の更新について、裁判上の請求等の特定事由がある場合、時効は完成せず、確定判決等から新たに進行します。 ・賃貸借において、建物の賃貸借で期間の定めがない場合、解約申入れから6ヶ月で終了する特則があります。
比較・対照
改正民法は、時効の統一、錯誤要件の緩和、保証人保護の強化、賃貸借の現代化が核心です。改正前との違いを整理し、特に保護規定の拡充を理解することが重要です。
記憶テクニック
「時効は5・10・20」:債権は知ってから5年・行使可能から10年、財産権は20年で統一。 ・「錯誤は重過失だけダメ」:改正後は重過失以外は無効主張可能。軽過失はOK。 ・「保証人は書面で保護」:個人保証人は書面交付等で保護。事業用は例外。
事例で確認

民法改正ポイント(2020年)」はこう問われる

AはBとの間で土地の売買契約を締結したが、その後、当該土地の地中に埋設物があることを知り、契約時の認識に錯誤があったとして契約の無効を主張した。Aには軽過失があったが重過失はなかった。 Aは錯誤無効を主張できるか?
結論:Aは錯誤無効を主張できる。
改正民法95条では、法律行為の要素に錯誤がある場合、表意者に重過失がない限り無効を主張できる。Aには軽過失があるが重過失はないため、無効主張が可能。改正前は「重大な過失」が要件であったが、改正後は「重過失」に限定され、無効主張の範囲が拡大している。
押さえる:改正後は「重過失」以外の過失では無効主張が可能となり、表意者保護が強化された点を理解する。
CはD銀行から融資を受けるにあたり、Eに連帯保証人となるよう依頼した。Eは個人であり、本件融資はCの事業用である。Eは口頭で保証を承諾したが、書面は交わしていない。 Eの保証契約は有効か?
結論:事業性融資の場合、書面要件の適用除外の可能性がある。
改正民法446条の2では、個人保証人の保護として書面での契約締結を要件とする。ただし、事業性融資については一部適用除外がある。本件は事業性融資に該当するため、書面要件の規定は適用除外となる可能性があるが、解釈が分かれる。
押さえる:事業性保証と個人保証で保護規定の適用が異なる点に注意が必要。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。120年ぶりの大改正であり、出題頻度が極めて高い。
解き方のコツ改正前後の比較表を作成し、変更点を整理して記憶する。新設条文番号と内容をセットで覚える。事例問題では改正規定の要件を確実に当てはめる練習をする。
よく問われるパターン
  • 改正前後の比較を問う問題:改正により要件や効果がどう変わったかを問う。
  • 新規条文の知識を問う問題:新設条文の内容や要件を直接問う。
  • 事例に適用して判断させる問題:改正規定を具体的事例に当てはめて結論を導く。
  • 例外規定を問う問題:事業性保証等の適用除外を問う。
理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
Q2No.1
解答: 正解: 3。本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を
よくある質問

民法改正ポイント(2020年)について

宅建の「民法改正ポイント(2020年)」とは何ですか?
120年ぶりに大改正された民法のポイント 宅建試験に関連する民法の法改正情報です。未知数の改正が多いため、ひとまず「詳しさ」重視で見ていきます。難易度高めです。
「民法改正ポイント(2020年)」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
改正民法では、意思能力のない者の法律行為は取り消し得る行為とされた。
誤り。意思能力のない者の法律行為は無効と明文化された(民法3条の2)。取消し得る行為ではない。
改正民法では、消滅時効の期間は債権について5年または10年と統一された。
正しい。改正民法166条により、債権は知った時から5年、行使可能時から10年で時効完成。短期消滅時効は廃止された。
改正民法では、錯誤無効を主張するには表意者に重大な過失がないことが必要である。
誤り。改正後は「重過失」がないことが要件(民法95条)。「重大な過失」は改正前の要件であり、改正後は要件が緩和された。
「民法改正ポイント(2020年)」の覚え方は?
「時効は5・10・20」:債権は知ってから5年・行使可能から10年、財産権は20年で統一。 ・「錯誤は重過失だけダメ」:改正後は重過失以外は無効主張可能。軽過失はOK。 ・「保証人は書面で保護」:個人保証人は書面交付等で保護。事業用は例外。
2026年の本試験は 10月18日(日)
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