税・その他出題なし過去 37 年で 0 回出題

所得税13

宅建試験「税・その他」分野の重要テーマ:所得税13

租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)租税特別措置法第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)租税特別措置法第36条の2(特定居住用財産の買換え特例)

重要度: 重要

要点
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和6年試験 問232.所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和3年10月試験 問233.個人が令和7年中に令和7年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和元年試験 問234.所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成29年試験 問235.令和7年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成24年試験 問236.所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成20年試験 問267.租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成19年試験 問268.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成18年試験 問269.所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはど
体系における位置づけ
「税・その他」分野は、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、地価税など不動産取引に関連する税金と、宅建業法以外の法令に関する知識を扱います。所得税は譲渡所得の計算、住宅ローン控除、居住用財産の特例などが頻出テーマです。
ルールの詳細
住宅ローン控除は、年末借入金残高の1%相当額を所得税から控除(最大40万円/年、最長13年間) ・控除対象となる住宅は床面積50㎡以上の居住用家屋で、中古住宅は築年数要件あり ・居住用財産の3000万円特別控除は所有期間10年超でなくても適用可能 ・長期譲渡所得の軽減税率は所有期間5年超で15%(住民税5%別途) ・居住用財産の買換え特例は譲渡代金で新居を購入する場合に繰延課税が適用される ・住宅ローン控除の適用には初年度のみ確定申告が必要、2年目以降は年末調整で可
例外
住宅ローン控除は合計所得金額が3000万円以下であることが要件 ・中古住宅の住宅ローン控除は築20年以内(耐火構造は25年以内)または性能証明書が必要 ・買換え特例は譲渡対価額が1億円以下であることが要件
比較・対照
住宅ローン控除は取得時の所得税軽減、譲渡特例は売却時の譲渡所得税軽減。長期譲渡は5年超で税率20%、短期は5年以下で税率39%。買換え特例は繰延課税で将来の売却時に課税される点に注意。
記憶テクニック
「住宅ローン控除は年末残高の1%、最大40万円で13年間」→「いちよんじゅうさん(1・40・13)」と覚える ・「長期譲渡は5年超で15%、短期は5年以下で30%」→「ごいちご(5年15%)、ごさんぜろ(5年30%)」と覚える ・「3000万円特別控除は所有期間問わず」→「さんぜんまんは期間不問」と覚える
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

所得税13において、課税標準と税率の計算方法を混同しないよう注意してください。
所得税13の非課税規定と軽減税率の適用条件を正確に理解することが重要です。
所得税13に関して、納税義務者と実際の負担者が異なる場合があります。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。住宅ローン控除と居住用財産の譲渡特例は頻出テーマで必須知識。
解き方のコツ住宅ローン控除の控除限度額40万円/年、居住用財産の3000万円特別控除の要件、長期・短期譲渡所得の税率(20%と39%)を確実に覚えることが得点の鍵。
よく問われるパターン
  • 住宅ローン控除の適用要件(床面積、築年数、所得制限)を問う正誤問題
  • 居住用財産の3000万円特別控除の適用要件と計算を問う問題
  • 長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率の違いを問う問題
  • 買換え特例の適用要件と効果を問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 2。不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産
Q2No.1
解答: 正解: 2。市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼす
よくある質問

所得税13について

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宅建試験「税・その他」分野の重要テーマ:所得税13
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