法令上の制限・3分講座
国土法の事後届出を3分で理解する
3:04重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
国土法の事後届出とは — 買主が、2週間以内に。面積は「以上」。事後届出:契約後2週間以内に、買主(権利取得者)が市町村長経由で知事へ 面積:市街化区域2,000㎡/それ以外の都市計画区域5,000㎡/区域外10,000㎡(いずれも「以上」)

この動画で分かること(5章・3:04)
1一 なぜ届け出るのか00:00
2二 誰が、いつ、どこへ00:25
3三 面積の壁と、いらない場合01:02
4四 本試験ではこう出る01:33
5五 落ちる場所と、まとめ02:24
覚えるべき核心
- 事後届出:契約後2週間以内に、買主(権利取得者)が市町村長経由で知事へ
- 面積:市街化区域2,000㎡/それ以外の都市計画区域5,000㎡/区域外10,000㎡(いずれも「以上」)
- 不要:相続・贈与・競売・国等が当事者・農地法3条許可。勧告は利用目的のみ、従わなくても公表止まり
根拠条文
国土利用計画法 第23条・第24条
この動画で扱わない論点
注視区域・監視区域の事前届出、重要土地等調査法、罰則の詳細 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
国土法の事後届出について
「国土法の事後届出」の動画は無料で見られますか?
この講座の動画は登録後に視聴できます。無料登録で科目ごとに1本、全講座はプレミアムプランで開放されます。章立てと要点はこのページで無料公開しています。
国土法の事後届出は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和7年 問22、令和6年 問22、令和5年 問22で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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