宅建業法・3分講座
資力確保措置のしくみを3分で理解する
3:12重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
資力確保措置のしくみとは — 自ら売主の新築だけ。引渡しから10年。対象は「新築住宅」を「自ら売主」として非業者に売る場合だけ。媒介・代理・中古は対象外 資力確保は供託か保険のどちらか。責任は引渡しから10年、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分

この動画で分かること(5章・3:12)
1一 なぜ資力を確保させるのか00:00
2二 誰が、何に、いつまで00:22
3三 供託か保険か、そして届出00:57
4四 本試験ではこう出る01:35
5五 落ちる場所と、まとめ02:24
覚えるべき核心
- 対象は「新築住宅」を「自ら売主」として非業者に売る場合だけ。媒介・代理・中古は対象外
- 資力確保は供託か保険のどちらか。責任は引渡しから10年、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分
- 基準日(3月31日)から3週間以内に届出。しないと基準日の翌日から50日経過後は新規契約禁止
根拠条文
住宅瑕疵担保履行法 第11条・第12条・第13条
この動画で扱わない論点
保証金額の算定式、住宅紛争処理、建設業者(請負)側の義務 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
資力確保措置のしくみについて
「資力確保措置のしくみ」の動画は無料で見られますか?
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資力確保措置のしくみは宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和7年 問45、令和6年 問45、令和5年 問45で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
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