法令上の制限・3分講座
都市計画区域と用途地域を3分で理解する
3:17重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
都市計画区域と用途地域とは — 区域 → 線引き → 用途地域。都市計画区域は都道府県(2以上の都府県にまたがれば大臣)が指定。準都市計画区域には区域区分を定めない 市街化区域=用途地域を必ず定める/市街化調整区域=原則定めない

この動画で分かること(5章・3:17)
1一 なぜ線を引くのか00:00
2二 三段の入れ子00:22
3三 用途地域は十三種類00:59
4四 本試験ではこう出る01:38
5五 落ちる場所と、まとめ02:32
覚えるべき核心
- 都市計画区域は都道府県(2以上の都府県にまたがれば大臣)が指定。準都市計画区域には区域区分を定めない
- 市街化区域=用途地域を必ず定める/市街化調整区域=原則定めない
- 用途地域は13種類(住居系8・商業系2・工業系3)
根拠条文
都市計画法 第5条・第7条・第8条・第9条
この動画で扱わない論点
開発許可(別の1本)、地区計画の届出、都市計画の決定手続 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
都市計画区域と用途地域について
「都市計画区域と用途地域」の動画は無料で見られますか?
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都市計画区域と用途地域は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和7年 問15、令和6年 問15、令和5年 問15で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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