建築確認
宅建試験の法令制限解説:「建築確認」について解説します。法令制限から8問、そのうち建築基準法から2問ほど出題されますが、2問(8肢)のうち1肢は建築確認から出題される可能性が高いと思ってください。時間がなくて高さ規制や建蔽率・容積率などを捨てたとしても、この建築確認は確実に押さえておいてください。以前は丸々1問で出題されていましたが、最近は肢の一つに格下げ気味です。
建築基準法第6条(建築確認)建築基準法第6条の2(確認の申請)建築基準法第7条(完了検査)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の法令制限解説:「建築確認」について解説します。法令制限から8問、そのうち建築基準法から2問ほど出題されますが、2問(8肢)のうち1肢は建築確認から出題される可能性が高いと思ってください。時間がなくて高さ規制や建蔽率・容積率などを捨てたとしても、この建築確認は確実に押さえておいてください。以前は丸々1問で出題されていましたが、最近は肢の一つに格下げ気味です。
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体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験で8問を出題される重要科目です。都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、農地法などが含まれます。建築基準法からは2問程度出題され、建築確認はその中でも頻出テーマです。建築確認は建築物の安全性を確保する事前審査制度で、建築基準法の規定に適合しているかを確認する手続きです。
ルールの詳細
・建築確認が必要な建築物:特定建築物(学校、病院、劇場等)、延べ面積500㎡超の建築物、高さ13m超又は軒高9m超の建築物、都市計画区域内の建築物
・確認申請から7日以内に確認済証を交付又は通知を行う。確認期間は35日(特定建築物は60日)以内。
・確認済証の有効期間は確認を受けた日から1年以内に着工しなければならない。
・用途変更の場合:特定用途への変更で当該用途に供する部分の床面積が500㎡を超える場合は建築確認が必要。
・確認検査機関:建築主事が行う確認に代えて、指定確認検査機関又は登録確認検査機関に確認を申請できる。
例外
・都市計画区域外で、かつ、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下の建築物は建築確認が不要。
・非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築については、建築確認を要しない。
・軽微な修繕や模様替えで建築基準法の規定に適合していることが明らかな場合は確認が不要な場合がある。
比較・対照
建築確認は「事前の適法性確認」、完了検査は「事後の適合性検査」です。確認済証は着工前、検査済証は完工後に交付されます。許可は行政の裁量判断を伴う処分です。
記憶テクニック
・「ゴー(5)百平米、イチ(1)サン(3)メートル、ク(9)の軒高」→500㎡、高さ13m、軒高9m
・「ナナ(7)日で通知、サンゴ(35)日で確認、ロクジュウ(60)で特定」→7日通知、35日確認、60日特定建築物
・「イチ(1)年以内に着工」→確認済証の有効期間は1年
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
建築確認において、「許可」と「届出」の区別を正確に理解することが重要です。
建築確認の数値(面積、日数等)を正確に暗記する必要があります。
建築確認の適用区域を混同しやすいので、地域ごとの違いを整理しましょう。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。建築基準法2問のうち1肢は建築確認から出題される可能性が高く、確実に得点したい。 |
| 解き方のコツ | 数値(500㎡、13m、9m、7日、35日、60日、1年)を確実に暗記する。都市計画区域内か否かで判断が変わる点に注意。用途変更は「変更後の用途部分の床面積」で判断することを忘れない。 |
よく問われるパターン
- 建築確認が必要な建築物の範囲(面積・高さ・区域の組み合わせ)を問う問題
- 用途変更における建築確認の要否を問う問題
- 確認済証の有効期間や確認期間の日数を問う問題
- 建築確認と許可・届出の違いを問う問題
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「建築確認」に関連する過去問をピックアップしました。
平成27年 問17→平成14年 問21→平成11年 問40「建築確認前の物件(法令により移転不能)」と「停止条件付きの物件(条件成就により移転可能)」の区別が最も重要です。 (別科目)→平成11年 問20新築の場合は「構造・階数・面積」、用途変更の場合は「用途の類別(類1・2・特殊)」という、確認申請免除の判断基準が異なる点を区別すること。→平成10年 問20新築と改築における「10㎡以内」の例外規定の適用範囲の違い。特に改築では特殊建築物等には適用されない点。→平成9年 問24増築部分のみではなく、増築後の「延べ面積の合計」が基準(木造以外は200㎡)を超えるか否かが判断の分かれ目となります。→平成8年 問23検査済証の交付を待たずとも、完了検査の申請から7日を経過すれば建築物を使用することができる点。→平成7年 問41建築確認を受ける前の「予約契約」と「売買契約」の違い、およびクーリングオフが適用される「場所」の定義を正確に区別すること。 (別科目)→
理解度チェック
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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。
Q1【2015年 問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答: 正解:3
事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
【解説】解説 建築確認が必要とされる建築物は次のとおりです。 したがって誤っている記述は[3]です。
Q2【2002年 問21】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:4
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
よくある質問
建築確認について
宅建の「建築確認」とは何ですか?
宅建試験の法令制限解説:「建築確認」について解説します。法令制限から8問、そのうち建築基準法から2問ほど出題されますが、2問(8肢)のうち1肢は建築確認から出題される可能性が高いと思ってください。時間がなくて高さ規制や建蔽率・容積率などを捨てたとしても、この建築確認は確実に押さえておいてください。以前は丸々1問で出題されていましたが、最近は肢の一つに格下げ気味です。
「建築確認」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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