宅建コーチ
法令上の制限毎年複数回出題過去 37 年で 36 回出題

都市計画法

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、都市計画区域の指定、区域区分、用途地域の指定、開発行為の規制などを定めています。核心は「計画的な土地利用」を実現することにあり、無秩序な市街化を防止し、良好な都市環境を確保する仕組みを提供しています。市街化区域では計画的な市街化を促進し、市街化調整区域では市街化を抑制するという二面的アプローチが特徴です。

都市計画法第4条(定義:都市計画、都市計画区域、開発行為等の定義)都市計画法第5条(都市計画区域の指定)都市計画法第7条(区域区分:市街化区域・市街化調整区域)

重要度: 頻出

要点
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、都市計画区域の指定、区域区分、用途地域の指定、開発行為の規制などを定めています。核心は「計画的な土地利用」を実現することにあり、無秩序な市街化を防止し、良好な都市環境を確保する仕組みを提供しています。市街化区域では計画的な市街化を促進し、市街化調整区域では市街化を抑制するという二面的アプローチが特徴です。
体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の4科目の一つで、都市計画法、建築基準法、農地法、土地区画整理法など不動産に関する規制法を学習します。中でも都市計画法は土地の利用区分や開発行為の規制に関する基本法であり、他の法令制限の基礎となる重要な科目です。都市計画法全体で約10問中3-4問を占め、配点的にも重要な位置を占めます。
ルールの詳細
都市計画区域は、都道府県知事が指定し、一体の都市として整備・開発・保全すべき区域をいう。市街化区域と市街化調整区域への区分(区域区分)は、政令指定都市以外は都道府県知事が決定する。 ・市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。開発行為は原則許可制だが、一定規模未満は届出で済む場合がある。 ・市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。開発行為は原則禁止で、都市計画法第34条各号に該当する場合のみ許可される。 ・用途地域は全部で13種類あり、建築物の用途、容積率、建ペイ率、高さ制限などが地域ごとに定められる。第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで、住居系・商業系・工業系に大別される。 ・開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。開発許可を受けるには、技術基準、公益的施設の整備等の要件を満たす必要がある。 ・開発許可の申請者は、開発区域内の土地について所有権等を有する者でなければならない。許可権者は原則として都道府県知事だが、政令指定都市においてはその長が権限を有する。
例外
市街化区域において、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為は、都道府県条例により許可を要しないとすることができる(ただし届出が必要)。 ・市街化調整区域でも、自己の居住用住宅の建築、区域内の農林漁業用施設、公共公益施設等の建設については開発許可が認められる(第34条各号)。 ・災害危険区域、文化財保護法による史跡名勝天然記念物等区域内では、開発行為が制限されるか許可が下りない場合がある。
比較・対照
市街化区域と市街化調整区域の区別は、開発行為の可否に直結する最重要ポイントです。市街化区域は「計画的市街化」、市街化調整区域は「市街化抑制」と覚え、それぞれの許可基準を明確に区別することが合格への鍵です。
記憶テクニック
用途地域の住居系5種類は「低低中中住」で覚える。第一種低層、第二種低層、第一種中高層、第二種中高層、第一種住居、第二種住居地域。 ・市街化調整区域の開発許可基準(第34条)は「自宅農公公益」で覚える。自己居住用住宅、区域内農林漁業、公共公益施設等。 ・開発許可の面積基準は「市街化区域千、調整区域は全て」で覚える。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は面積に関わらず全て許可必要。
事例で確認

都市計画法」はこう問われる

Aさんは市街化調整区域内に所有する土地に、自己の居住用の一戸建て住宅を建築しようとしている。敷地面積は500平方メートルで、現在は更地である。Aさんは開発許可が必要かどうか相談に来た。 このケースで開発許可は必要か。また、許可される可能性はあるか。
結論:開発許可は必要だが、自己居住用住宅の建築目的であれば許可される可能性がある。
市街化調整区域における開発行為は原則禁止だが、都市計画法第34条第1号は「自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」を許可対象としている。ただし、開発区域の面積が1,000平方メートル以下であること等の要件を満たす必要がある。本件は500平方メートルなので、技術基準を満たせば許可される可能性がある。
押さえる:市街化調整区域でも自己居住用住宅建築は第34条第1号で許可対象となる。ただし「許可不要」ではなく「許可が必要」である点に注意。
B社は市街化区域内で3,000平方メートルの土地を購入し、マンション開発を計画している。この地域は第一種中高層住居専用地域に指定されている。B社は開発許可の手続きについて確認したい。 開発許可は必要か。また、第一種中高層住居専用地域での建築制限はあるか。
結論:開発許可が必要。用途地域による建築物の用途制限に留意して計画を進める必要がある。
市街化区域における開発行為で、開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合は開発許可が必要(都市計画法第29条)。3,000平方メートルなので許可が必要。第一種中高層住居専用地域では、店舗・事務所等の併用建築物に制限があり、マージャン屋、パチンコ屋、ホテル等は建築不可。マンション自体は建築可能だが、1階部分の店舗等の用途には注意が必要。
押さえる:市街化区域では1,000平方メートル以上の開発に許可が必要。用途地域による建築制限は建築基準法と連動して理解する。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度毎年複数回出題
出題実績過去 37 年で 36 回・33 年分・最新 2025 年
重要度A:最重要。都市計画法は法令制限分野の基礎であり、毎年複数問出題される。合格のためには確実に得点すべき分野。
解き方のコツ第34条各号の許可基準は頻出なので、自己居住用住宅、農林漁業用施設、公共公益施設等の代表例を確実に覚える。用途地域13種類の特徴と建築可能な建物を表形式で整理して暗記する。開発許可の面積基準(1,000平方メートル)も重要。
よく問われるパターン
  • 市街化区域と市街化調整区域の開発許可の要否を問う問題。特に第34条各号の許可基準が頻出。
  • 用途地域の種類と建築可能な建物の用途を組み合わせた正誤判定問題。
  • 都市計画区域・準都市計画区域の指定権者や内容の違いを問う問題。
  • 開発行為の定義と許可申請者の要件を問う問題。
  • 各種地区(生産緑地地区、特別用途地区等)の目的・内容を問う問題。
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「都市計画法」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1【2025年 問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答: 正解:4 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2025年 問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答: 正解:4 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
よくある質問

都市計画法について

宅建の「都市計画法」とは何ですか?
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、都市計画区域の指定、区域区分、用途地域の指定、開発行為の規制などを定めています。核心は「計画的な土地利用」を実現することにあり、無秩序な市街化を防止し、良好な都市環境を確保する仕組みを提供しています。市街化区域では計画的な市街化を促進し、市街化調整区域では市街化を抑制するという二面的アプローチが特徴です。
「都市計画法」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 36 回、33 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
都市計画区域は、国土交通大臣が指定する。
×。都市計画区域は都道府県知事が指定する(都市計画法第5条)。ただし、政令指定都市の区域に限り、その長が指定する。
市街化区域では、すべての開発行為に開発許可が必要である。
×。市街化区域では、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為については、都道府県条例により許可を要しないとすることができる。
市街化調整区域では、自己の居住用住宅の建築目的であれば、面積に関わらず開発許可が認められる。
○。都市計画法第34条第1号により、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域でも許可される(技術基準を満たすことが前提)。
「都市計画法」の覚え方は?
用途地域の住居系5種類は「低低中中住」で覚える。第一種低層、第二種低層、第一種中高層、第二種中高層、第一種住居、第二種住居地域。 ・市街化調整区域の開発許可基準(第34条)は「自宅農公公益」で覚える。自己居住用住宅、区域内農林漁業、公共公益施設等。 ・開発許可の面積基準は「市街化区域千、調整区域は全て」で覚える。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は面積に関わらず全て許可必要。
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