権利関係・3分講座
不法行為の三つの型を3分で理解する
3:10重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
不法行為の三つの型とは — 所有者は無過失責任。一般不法行為は被害者が加害者の故意・過失を立証する(債務不履行と逆) 使用者責任:被用者が事業の執行について与えた損害。使用者は被用者に求償できる

この動画で分かること(5章・3:10)
1一 誰が払うのか00:00
2二 まず基本形00:21
3三 広がる二つの型00:56
4四 本試験ではこう出る01:38
5五 落ちる場所と、まとめ02:24
覚えるべき核心
- 一般不法行為は被害者が加害者の故意・過失を立証する(債務不履行と逆)
- 使用者責任:被用者が事業の執行について与えた損害。使用者は被用者に求償できる
- 工作物責任:占有者は過失推定(免責あり)/所有者は無過失責任(免責なし・最終責任者)
根拠条文
民法 第709条・第715条・第717条・第719条・第724条
この動画で扱わない論点
共同不法行為の求償、名誉毀損の原状回復、失火責任法 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
不法行為の三つの型について
「不法行為の三つの型」の動画は無料で見られますか?
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不法行為の三つの型は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和5年 問8、令和元年 問4で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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