権利関係・3分講座
代理と無権代理を3分で理解する
3:24重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
代理と無権代理とは — 追認は契約の時に遡る。代理の三要件=代理権・顕名・代理人の法律行為。代理人に行為能力は不要 無権代理:本人は追認できる(遡及)。相手方は催告権と取消権。無権代理人は履行か賠償の無過失責任

この動画で分かること(5章・3:24)
1一 なぜ他人が契約できるのか00:00
2二 三つの要件と、二つの落とし穴00:23
3三 無権代理と相続01:02
4四 本試験ではこう出る01:47
5五 落ちる場所と、まとめ02:40
覚えるべき核心
- 代理の三要件=代理権・顕名・代理人の法律行為。代理人に行為能力は不要
- 無権代理:本人は追認できる(遡及)。相手方は催告権と取消権。無権代理人は履行か賠償の無過失責任
- 無権代理人が本人を相続 → 当然に有効/本人が無権代理人を相続 → 追認拒絶できる
根拠条文
民法 第99条・第107条・第113条・第117条・第109条〜112条
この動画で扱わない論点
復代理の責任、表見代理の各要件の細部、代理権の消滅事由 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
代理と無権代理について
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代理と無権代理は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和4年 問9、令和元年 問5で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
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