権利関係・3分講座
債務不履行と解除を3分で理解する
2:46重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
債務不履行と解除とは — 解除に帰責事由は要らない。解除に債務者の帰責事由は不要。必要なのは損害賠償のほう 不履行が軽微なときは、催告しても解除できない

この動画で分かること(5章・2:46)
1一 なぜ解除が要るのか00:00
2二 催告するか、しないか00:17
3三 賠償の条件と、解除後の第三者00:53
4四 本試験ではこう出る01:26
5五 落ちる場所と、まとめ02:03
覚えるべき核心
- 解除に債務者の帰責事由は不要。必要なのは損害賠償のほう
- 不履行が軽微なときは、催告しても解除できない
- 解除前の第三者が保護されるには登記が必要(545条1項ただし書)
根拠条文
民法 第415条・第541条・第542条・第543条・第545条
この動画で扱わない論点
危険負担の細部、受領遅滞、損害賠償の範囲(416条) — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
債務不履行と解除について
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債務不履行と解除は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和5年 問4、平成30年 問8で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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