権利関係・3分講座
制限行為能力者と取消しを3分で理解する
2:53重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
制限行為能力者と取消しとは — 後見人の同意があっても取り消せる。成年被後見人の行為は、後見人の同意を得ていても取り消せる(日用品の購入等を除く) 保護者への催告に確答がなければ追認擬制、被保佐人・被補助人 本人への催告に確答がなければ取消し擬制

この動画で分かること(5章・2:53)
1一 なぜ取り消せるのか00:00
2二 四類型は、同意の範囲がちがう00:20
3三 催告と詐術で、結論が反転する00:54
4四 本試験ではこう出る01:28
5五 落ちる場所と、まとめ02:10
覚えるべき核心
- 成年被後見人の行為は、後見人の同意を得ていても取り消せる(日用品の購入等を除く)
- 保護者への催告に確答がなければ追認擬制、被保佐人・被補助人 本人への催告に確答がなければ取消し擬制
- 行為能力者だと信じさせる詐術を用いたときは、取り消せない
根拠条文
民法 第5条〜第9条・第13条・第17条・第20条・第21条
この動画で扱わない論点
任意後見契約、後見登記の手続、法定代理人の権限の細部 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
制限行為能力者と取消しについて
「制限行為能力者と取消し」の動画は無料で見られますか?
この講座の動画は登録後に視聴できます。無料登録で科目ごとに1本、全講座はプレミアムプランで開放されます。章立てと要点はこのページで無料公開しています。
制限行為能力者と取消しは宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和4年 問3、令和元年 問5、平成29年 問2で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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