宅建コーチ
宅建コーチ3分講座権利関係債権譲渡の対抗要件
権利関係・3分講座

債権譲渡の対抗要件を3分で理解する

2:55重要2026年4月1日時点の法令に対応

ひとことで言うと
債権譲渡の対抗要件とは — 優劣は到達の先後。債務者への対抗要件=譲渡人からの通知 または 債務者の承諾(どちらか一方でよい) 第三者への対抗要件=確定日付のある証書による通知または承諾
債権譲渡の対抗要件の3分講座(プレビュー)
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この動画で分かること(5章・2:55
1一 なぜ通知が要るのか00:00
2二 相手が誰かで要件が変わる00:18
3三 二重譲渡は「到達」の先後00:52
4四 本試験ではこう出る01:27
5五 落ちる場所と、まとめ02:11
覚えるべき核心
  • 債務者への対抗要件=譲渡人からの通知 または 債務者の承諾(どちらか一方でよい)
  • 第三者への対抗要件=確定日付のある証書による通知または承諾
  • 二重譲渡の優劣は、確定日付のある通知の「到達」の先後。日付の先後ではない
本試験での出題

この論点が実際に問われた過去問。動画のあとに解くと定着します(解説つき・無料で読めます)。

根拠条文
民法 第466条・第467条・第468条
この動画で扱わない論点
将来債権の譲渡、債権譲渡登記、相殺の抗弁の細部 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問

債権譲渡の対抗要件について

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債権譲渡の対抗要件は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和5年 問5、令和元年 問5で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
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