権利関係・3分講座
抵当権と法定地上権を3分で理解する
3:23重要2026年4月1日時点の法令に対応
ひとことで言うと
抵当権と法定地上権とは — 設定時に建物があったか、それだけ。抵当権は占有を移さない。効力は付加一体物に及び、果実は債務不履行後のみ 物上代位は 売却代金・賃料・保険金 に及ぶが、払渡し前に差押えが必要

この動画で分かること(5章・3:23)
1一 なぜ担保を取るのか00:00
2二 効力はどこまで及ぶか00:23
3三 法定地上権は「設定時に建物があったか」00:58
4四 本試験ではこう出る01:33
5五 落ちる場所と、まとめ02:33
覚えるべき核心
- 抵当権は占有を移さない。効力は付加一体物に及び、果実は債務不履行後のみ
- 物上代位は 売却代金・賃料・保険金 に及ぶが、払渡し前に差押えが必要
- 法定地上権は「抵当権設定時に建物が存在」が絶対条件。更地に設定した後の建築では成立しない
根拠条文
民法 第369条・第370条・第372条・第388条
この動画で扱わない論点
根抵当権(元本確定・極度額)、抵当権消滅請求の手続、共同抵当 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問
抵当権と法定地上権について
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抵当権と法定地上権は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和4年 問4で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
動画で理解したら
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