免許の効力
免許の効力に関する規定は、宅建業者が免許を適切に管理・維持するための制度です。免許には5年の有効期間があり、期間満了後も業務を継続する場合は更新が必要です。また、商号・名称や事務所所在地等に変更があった場合の変更の届出、事務所の移転により管轄都道府県が変わる場合の免許換え、廃業等の場合の届出が定められています。
宅建業法第11条(免許の有効期間)宅建業法第12条(変更の届出)宅建業法第13条(免許換え)
重要度: 頻出
要点
免許の効力に関する規定は、宅建業者が免許を適切に管理・維持するための制度です。免許には5年の有効期間があり、期間満了後も業務を継続する場合は更新が必要です。また、商号・名称や事務所所在地等に変更があった場合の変更の届出、事務所の移転により管轄都道府県が変わる場合の免許換え、廃業等の場合の届出が定められています。
体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正を確保するための法律です。免許制度、業務規制、宅建士制度、営業保証金制度、監督・罰則等で構成されます。免許制度は宅建業法の基礎であり、業者が適法に業務を行うための入口となる重要分野です。
ルールの詳細
・免許の有効期間は5年です。期間満了後も業務を継続する場合、有効期間満了前90日から30日までの間に更新の申請を行う必要があります。
・商号・名称又は事務所の所在地に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、その旨を免許を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。
・事務所の所在地を管轄する都道府県が変わる場合、新たな所在地を管轄する都道府県知事に免許換えの申請を行い、新たな免許を受ける必要があります。
・宅建業を廃止した場合、免許の取消しを受けた場合、又は免許の有効期間が満了した場合、30日以内に免許証を免許を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
・法人が合併により消滅した場合、合併の日から30日以内に、その旨を免許を受けた都道府県知事に届け出る必要があります。
・免許換えの申請があった場合、新たな免許を受けるまでの間、従前の免許は効力を有しますが、新たな免許を受けたときは従前の免許はその効力を失います。
例外
・相続により宅建業者の地位を承継した場合、相続の開始があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ることで、免許を承継することができます。
・軽微な変更であって知事が定めるものについては、変更の届出が不要とされる場合があります。ただし、商号・名称や事務所所在地の変更は必ず届出が必要です。
比較・対照
変更の届出は同一管轄内での変更、免許換えは管轄都道府県が変わる場合の手続きです。届出期限はいずれも30日以内ですが、届出先が異なる点に注意が必要です。
記憶テクニック
・「ご免(5年)なさい、更新は期間満了前」:免許の有効期間は5年
・「さんじゅう(30日)の変更届」:変更の届出は30日以内
・「きゅう(90)さん(30)更新」:更新申請は期間満了前90日から30日まで
事例で確認
「免許の効力」はこう問われる
東京都知事の免許を受けている宅建業者Aが、東京都内で事務所を移転し、併せて商号を変更した。移転と商号変更は同日に行われた。 Aはどのような手続きを行う必要があるか?
結論:変更があった日から30日以内に東京都知事に変更の届出を行う。
事務所の移転と商号変更はいずれも変更の届出が必要な事項です。ただし、移転先も東京都内であるため、管轄都道府県は変わらず、免許換えは不要です。変更の届出は変更があった日から30日以内に行う必要があります。
押さえる:同一都道府県内での変更は「変更の届出」のみで、免許換えは不要です。複数の変更が同時に生じた場合も一つの届出で対応できます。
神奈川県知事の免許を受けている宅建業者Bが、事業拡大のため本店を東京都に移転することとなった。移転に伴い、事務所の管轄が神奈川県から東京都に変わる。 Bはどのような手続きを行う必要があるか?
結論:東京都知事に免許換えの申請を行い、新たな免許を受ける。
事務所の所在地を管轄する都道府県が変わるため、免許換えが必要です。新たな所在地を管轄する東京都知事に免許換えの申請を行います。免許換えの申請があった場合、新たな免許を受けるまでの間、従前の免許は効力を有します。
押さえる:管轄都道府県が変わる場合は「免許換え」が必要です。申請先は新たな所在地を管轄する都道府県知事です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 2〜3 年に 1 回 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 15 回・14 年分・最新 2023 年 |
| 重要度 | A:最重要。免許制度は宅建業法の基礎であり、確実に得点すべき分野です。 |
| 解き方のコツ | 「5年」「30日」「90日から30日」といった数字と、各手続きの届出先を確実に覚えてください。変更の届出と免許換えの違いは管轄が変わるかどうかで判断します。 |
よく問われるパターン
- 免許の有効期間(5年)と更新時期(90日前から30日前まで)を問う問題
- 変更の届出が必要な事項と届出期限(30日以内)を問う問題
- 変更の届出と免許換えの違いを問う問題
- 廃業等の届出と免許証返納の期限(30日以内)を問う問題
- 届出先(免許を受けた都道府県知事)を問う問題
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Q1No.1
解答: 正解: 2。宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
よくある質問
免許の効力について
宅建の「免許の効力」とは何ですか?
免許の効力に関する規定は、宅建業者が免許を適切に管理・維持するための制度です。免許には5年の有効期間があり、期間満了後も業務を継続する場合は更新が必要です。また、商号・名称や事務所所在地等に変更があった場合の変更の届出、事務所の移転により管轄都道府県が変わる場合の免許換え、廃業等の場合の届出が定められています。
「免許の効力」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 15 回、14 年分で出題されています。出題傾向は「2〜3 年に 1 回」です。
宅建業の免許の有効期間は3年である。
誤り。免許の有効期間は5年です。宅建業法第11条に規定されています。
免許の更新の申請は、有効期間満了前60日から30日までの間に行わなければならない。
誤り。更新の申請は有効期間満了前90日から30日までの間に行います。宅建業法第11条第2項に規定されています。
商号に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、その旨を免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
正解。宅建業法第12条第1項の規定通りです。商号・名称又は事務所の所在地に変更があった場合、30日以内の届出が必要です。
「免許の効力」の覚え方は?
「ご免(5年)なさい、更新は期間満了前」:免許の有効期間は5年
・「さんじゅう(30日)の変更届」:変更の届出は30日以内
・「きゅう(90)さん(30)更新」:更新申請は期間満了前90日から30日まで
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