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請負と委任

無償でも善管注意義務。請負の報酬は後払い。可分な部分で注文者が利益を受けるなら割合報酬を請求できる 委任は無償が原則。それでも受任者は善管注意義務を負う

重要度: 重要

よくある質問

請負と委任について

宅建の「請負と委任」とは何ですか?
無償でも善管注意義務。請負の報酬は後払い。可分な部分で注文者が利益を受けるなら割合報酬を請求できる 委任は無償が原則。それでも受任者は善管注意義務を負う
「請負と委任」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
2026年の本試験は 10月18日(日)
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