宅建コーチ
税・その他2〜3 年に 1 回過去 37 年で 15 回出題

固定資産税

固定資産税は、土地、家屋、償却資産という固定資産の所有者に対し、その資産の価値に応じて市町村が課税する地方税です。地方自治体の主要財源として位置づけられ、資産の保有段階で課税される「保有税」の性質を持ちます。課税標準は固定資産の価格(評価額)であり、標準税率は1.4%とされています。納税義務者は原則として固定資産の所有者です。

地方税法第341条(固定資産税の定義)地方税法第342条(納税義務者)地方税法第343条(課税物件)

重要度: 頻出

要点
固定資産税は、土地、家屋、償却資産という固定資産の所有者に対し、その資産の価値に応じて市町村が課税する地方税です。地方自治体の主要財源として位置づけられ、資産の保有段階で課税される「保有税」の性質を持ちます。課税標準は固定資産の価格(評価額)であり、標準税率は1.4%とされています。納税義務者は原則として固定資産の所有者です。
体系における位置づけ
税・その他分野は、宅建試験の中で法令上の制限、宅建業法に次ぐ重要分野です。税法では固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などが主な出題対象となります。これらは地方税と国税に大別され、固定資産税は地方税(市町村税)に位置づけられます。税法問題は計算が単純で暗記事項が中心のため、得点源として重要です。
ルールの詳細
納税義務者は原則として固定資産の所有者。土地・家屋は登記名義人ではなく、現に所有する者が納税義務者となる ・課税物件は土地、家屋、償却資産の3つ。償却資産は事業用の機械・器具等が対象 ・標準税率は1.4%。制限税率は2.5%とされ、市町村は標準税率を超える税率を条例で定めることができる ・課税標準は固定資産の価格(評価額)。3年ごとに評価替えが行われる ・納期は年4回(4月、7月、12月、2月)が一般的だが、市町村の条例で別に定めることができる ・住宅用地の特例として、小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準が6分の1、一般住宅用地は3分の1に減額される
例外
国、地方公共団体等が所有する固定資産は非課税とされる(公共施設等) ・生活保護法による被保護者が所有する固定資産は非課税 ・新築住宅に対する減額措置(新築後一定期間、税額が2分の1に減額) ・災害等により著しく損傷した固定資産に対する減免制度
比較・対照
固定資産税は保有段階で市町村に納める継続的な税金。不動産取得税は取得段階で都道府県に納める一度きりの税金。課税主体、課税段階、継続性を区別して理解することが重要。
記憶テクニック
「固定資産税はイチヨン(1.4%)で市町村に納める」:標準税率1.4%と市町村税であることをセットで記憶 ・「住宅用地の特例:小さくて六分の一(200㎡以下は6分の1)、大きくて三分の一(200㎡超は3分の1)」:減額割合を語呂合わせ ・「縦覧は四月一日から二十日まで」:4/1〜4/20を「よいふう(良い風)」と覚える
事例で確認

固定資産税」はこう問われる

Aさんは市街化区域内に200㎡の土地を購入し、その上に延床面積120㎡の一戸建て住宅を新築した。この土地の固定資産税評価額は1,800万円である。 Aさんの固定資産税において、住宅用地の特例はどのように適用されるか?
結論:課税標準は300万円(評価額の6分の1)となり、大幅な減額を受ける。
住宅用地の特例では、小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準が価格の6分の1となる。Aさんの土地は200㎡であり、小規模住宅用地に該当する。したがって、課税標準は1,800万円÷6=300万円となる。税率1.4%として、固定資産税は300万円×1.4%=4万2千円となる。
押さえる:住宅用地の特例は小規模住宅用地(200㎡以下)と一般住宅用地で減額割合が異なることを正確に覚える。
Bさんは4月1日に土地を売買契約し、4月15日に引渡しを受けた。固定資産税の年税額12万円について、売主と買主の間で精算が必要である。 固定資産税の精算金額はいくらか?また、誰が誰に支払うか?
結論:売主が買主に対し約4,603円を支払う(買主が全額納付する場合)。
固定資産税は4月1日現在の所有者に課税されるが、実務では引渡日を基準に日割り精算を行う。4月1日から4月14日までの14日間は売主負担、4月15日から3月31日までの351日間は買主負担となる。買主が納付書で全額を納付する場合、売主は買主に対し14日分を支払う。12万円×14日÷365日=約4,603円。
押さえる:実務では引渡日を基準に日割り精算する。4月1日現在の所有者が納税義務者である点と区別して理解する。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度2〜3 年に 1 回
出題実績過去 37 年で 15 回・15 年分・最新 2025 年
重要度A:最重要。税法分野の得点源として確実に正解すべき問題。
解き方のコツ標準税率1.4%、住宅用地の減額割合(6分の1、3分の1)、縦覧期間(4月1日〜4月20日)を確実に暗記する。非課税規定は主要なものを押さえる。
よく問われるパターン
  • 納税義務者の判定:所有者と登記名義人の違いを問う問題
  • 住宅用地の特例:小規模住宅用地と一般住宅用地の減額割合(6分の1、3分の1)を問う問題
  • 縦覧制度:縦覧期間や閲覧請求権を問う問題
  • 非課税規定:国、地方公共団体等の非課税対象を問う問題
  • 税率と課税標準:標準税率1.4%と課税標準の計算を問う問題
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「固定資産税」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1【2025年 問24】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:2 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼす... 【解説】解説 したがって正しい記述は[2]です。
Q2【2022年 問24】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:2 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。 【解説】解説 したがって正しい記述は[2]です。
よくある質問

固定資産税について

宅建の「固定資産税」とは何ですか?
固定資産税は、土地、家屋、償却資産という固定資産の所有者に対し、その資産の価値に応じて市町村が課税する地方税です。地方自治体の主要財源として位置づけられ、資産の保有段階で課税される「保有税」の性質を持ちます。課税標準は固定資産の価格(評価額)であり、標準税率は1.4%とされています。納税義務者は原則として固定資産の所有者です。
「固定資産税」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 15 回、15 年分で出題されています。出題傾向は「2〜3 年に 1 回」です。
固定資産税は都道府県税であり、都道府県知事が課税主体となる。
×。固定資産税は市町村税であり、市町村長が課税主体となる。地方税法上、市町村が課税権者である。
固定資産税の標準税率は1.4%であり、制限税率は2.5%である。
○。地方税法により、標準税率は1.4%、制限税率は2.5%と定められている。市町村は条例で標準税率を超える税率を定めることができる。
住宅用地の特例において、小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は価格の3分の1である。
×。小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は価格の6分の1である。一般住宅用地(200㎡超)が3分の1である。
「固定資産税」の覚え方は?
「固定資産税はイチヨン(1.4%)で市町村に納める」:標準税率1.4%と市町村税であることをセットで記憶 ・「住宅用地の特例:小さくて六分の一(200㎡以下は6分の1)、大きくて三分の一(200㎡超は3分の1)」:減額割合を語呂合わせ ・「縦覧は四月一日から二十日まで」:4/1〜4/20を「よいふう(良い風)」と覚える
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