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税・その他2〜3 年に 1 回過去 37 年で 11 回出題

登録免許税

登録免許税は、登記又は登録を受ける際に納付する国税です。不動産登記、商業登記など様々な登記に課されます。宅建試験では主に不動産登記が対象となります。課税標準は原則として不動産の価額(固定資産税評価額)であり、これに所定の税率を乗じて税額を計算します。納税義務者は登記名義人等ですが、実務上は取引当事者間の協議により負担者が決まります。

登録免許税法第4条(税率に関する規定)登録免許税法第5条(課税標準に関する規定)登録免許税法第7条(非課税規定)

重要度: 重要

要点
登録免許税は、登記又は登録を受ける際に納付する国税です。不動産登記、商業登記など様々な登記に課されます。宅建試験では主に不動産登記が対象となります。課税標準は原則として不動産の価額(固定資産税評価額)であり、これに所定の税率を乗じて税額を計算します。納税義務者は登記名義人等ですが、実務上は取引当事者間の協議により負担者が決まります。
体系における位置づけ
税・その他分野は、宅建試験の中で所得税、印紙税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、地価税、不動産取得税など多岐にわたる税金知識と、住宅金融支援機構、不当景品類及び不当表示防止法等のその他法令を含みます。配点は約10点前後で、暗記要素が多く、条文の正確な理解が求められる分野です。
ルールの詳細
所有権の保存登記の税率は0.4%です。新築建物の所有権保存登記に適用されます。 ・所有権の移転登記(売買)の税率は土地・建物とも2%です。相続による移転登記は0.4%です。 ・抵当権設定登記の税率は0.4%です。債権金額を課税標準とします。 ・課税標準は原則として固定資産税評価額です。売買代金ではありません。 ・納付は登記申請時に行います。現金納付又は登録免許税額に相当する印紙による納付が可能です。 ・登記名義人が納税義務者ですが、実務上は買主が負担することが一般的です。
例外
住宅用家屋の所有権移転登記(売買・競落)は、軽減税率が適用され、課税標準額に応じて税率が軽減されます。 ・土地の売買による所有権移転登記についても、一定の要件下で軽減措置が適用されます。 ・相続による所有権移転登記は、税率が0.4%と低く設定されています。 ・国や地方公共団体に対する登記等は非課税とされています。
比較・対照
登録免許税は登記という手続に課される国税であり、不動産取得税や印紙税とは課税要件が異なります。特に課税標準が固定資産税評価額である点、税率が登記の種類により異なる点が重要です。
記憶テクニック
「保存は0.4%、売買は2%、相続は0.4%」→「保相はレイコ(0.4)、売買はニ(2)」と覚える。 ・「抵当権設定は債権額の0.4%」→「抵当は債権で0.4」と覚える。 ・「課税標準は評価額、売買代金じゃないよ」→「課税標準は評価額、間違えないでね」とリズムで覚える。
事例で確認

登録免許税」はこう問われる

AがBから土地(固定資産税評価額2,000万円)と建物(同1,000万円)を5,000万円で購入し、所有権移転登記を申請する場合。なお、建物はAの居住用住宅であり、この売買は軽減措置の適用要件を満たす。 この場合の登録免許税額はいくらか。また、軽減措置の適用はどうなるか。
結論:課税標準は評価額合計3,000万円。軽減措置の適用により税率が軽減される場合がある。
課税標準は固定資産税評価額であり、売買代金ではありません。土地の課税標準は2,000万円、建物は1,000万円です。軽減措置の適用要件を満たす場合、住宅用家屋の所有権移転登記について軽減税率が適用されます。土地についても軽減措置の対象となる可能性があります。
押さえる:課税標準は売買代金ではなく固定資産税評価額である点、軽減措置の要件確認が重要です。
Cが父の死亡により相続した土地(固定資産税評価額3,000万円)について、相続登記を申請する場合。 この場合の登録免許税額はいくらか。売買の場合と比較してどう違うか。
結論:登録免許税額は12万円。売買登記(2%)より税率が低い(0.4%)。
相続による所有権移転登記の税率は0.4%です。課税標準は固定資産税評価額3,000万円です。したがって、登録免許税額は3,000万円×0.4%=12万円となります。売買による移転登記(税率2%)と比較して、相続登記は税率が低く設定されています。
押さえる:相続登記の税率0.4%は優遇措置であり、売買登記との税率の違いを正確に覚える必要があります。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度2〜3 年に 1 回
出題実績過去 37 年で 11 回・11 年分・最新 2025 年
重要度B:重要。税・その他分野の中でも頻出であり、確実に得点したい知識です。
解き方のコツ税率の数字(0.4%、2%等)と課税標準(評価額、債権金額)を正確に覚えることが得点の鍵です。軽減措置の要件も整理して暗記しましょう。
よく問われるパターン
  • 税率の軽減措置の適用要件を問う問題。住宅用家屋、土地の軽減措置の対象となるか否か。
  • 課税標準を問う問題。売買代金と固定資産税評価額の混同を狙った出題。
  • 登記の種類と税率の組み合わせを問う問題。保存登記、移転登記、抵当権設定登記の税率の違い。
  • 納税義務者を問う問題。登記名義人と実際の負担者の違い。
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「登録免許税」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1【2025年 問23】土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:1 この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。 【解説】解説 これまで登録免許税に関しては、住宅用家屋の所有権の移転登記に係る税率の軽減措置が頻出論点でしたが、本問で問われているのは「土地」に関する軽減措置です(措置...
Q2【2021年 問123】住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:2 この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。 【解説】解説 本特例は、下記適用要件をみたす登記について登録免許税を軽減する措置です。軽減される対象は、所有権保存登記、所有権移転登記( 売買・競落に限る )、抵当権設...
よくある質問

登録免許税について

宅建の「登録免許税」とは何ですか?
登録免許税は、登記又は登録を受ける際に納付する国税です。不動産登記、商業登記など様々な登記に課されます。宅建試験では主に不動産登記が対象となります。課税標準は原則として不動産の価額(固定資産税評価額)であり、これに所定の税率を乗じて税額を計算します。納税義務者は登記名義人等ですが、実務上は取引当事者間の協議により負担者が決まります。
「登録免許税」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 11 回、11 年分で出題されています。出題傾向は「2〜3 年に 1 回」です。
登録免許税の課税標準は、売買代金である。
×。課税標準は固定資産税評価額です。売買代金ではありません。
所有権保存登記の税率は0.4%である。
○。所有権保存登記の税率は0.4%です。新築建物の最初の登記に適用されます。
相続による所有権移転登記の税率は、売買による移転登記と同じ2%である。
×。相続による移転登記の税率は0.4%です。売買による移転登記(2%)より低く設定されています。
「登録免許税」の覚え方は?
「保存は0.4%、売買は2%、相続は0.4%」→「保相はレイコ(0.4)、売買はニ(2)」と覚える。 ・「抵当権設定は債権額の0.4%」→「抵当は債権で0.4」と覚える。 ・「課税標準は評価額、売買代金じゃないよ」→「課税標準は評価額、間違えないでね」とリズムで覚える。
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