宅建コーチ
権利関係・3分講座

請負と委任を3分で理解する

3:07重要2026年4月1日時点の法令に対応

ひとことで言うと
請負と委任とは — 無償でも善管注意義務。請負の報酬は後払い。可分な部分で注文者が利益を受けるなら割合報酬を請求できる 委任は無償が原則。それでも受任者は善管注意義務を負う
請負と委任の3分講座(プレビュー)
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この動画で分かること(5章・3:07
1一 どこにお金が付くのか00:00
2二 請負 ── 完成と、割合報酬00:20
3三 委任 ── 無償でも、善管注意01:04
4四 本試験ではこう出る01:43
5五 落ちる場所と、まとめ02:23
覚えるべき核心
  • 請負の報酬は後払い。可分な部分で注文者が利益を受けるなら割合報酬を請求できる
  • 委任は無償が原則。それでも受任者は善管注意義務を負う
  • 委任の終了事由は、両当事者の死亡・破産、受任者の後見開始。委任者の後見開始では終了しない
本試験での出題

この論点が実際に問われた過去問。動画のあとに解くと定着します(解説つき・無料で読めます)。

根拠条文
民法 第632条〜第642条・第643条〜第656条
この動画で扱わない論点
下請負人の責任、請負代金債権の譲渡、復委任の細部 — 3分に収めるため、発展論点は別講座・過去問解説で扱います。
よくある質問

請負と委任について

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請負と委任は宅建試験でどう出題されますか?
直近では令和4年 問7、平成30年 問9で出題されています。講座の最後に「本試験での問われ方」を扱います。
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